○釧路町国民健康保険税減免取扱要綱

平成27年3月31日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町国民健康保険税条例(昭和30年釧路村条例第55号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、国民健康保険税の減免(以下「減免」という。)の取扱いについて、公正な認定かつ適正な運用を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象者)

第2条 条例第24条に規定する減免の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第1号から第3号までに該当する者については、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活困窮により納税できないと認められた者とする。

(1) 条例第24条第1項第1号に該当する者

 天災、火災又はその他これらに類する災害(盗難を含む。)により、自己又は生計を一にする者の財産に甚大な被害を受け、生活が極度に困窮した者で、世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者

 干ばつ、冷害又は凍霜害等による農作物の不作若しくは不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少した者で、生計を一にする世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者

(2) 条例第24条第1項第2号に該当する者

 賦課期日後において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護の受給が決定した者

 納税義務者並びに生計を一にする配偶者及びその他の者の賦課期日現在における合計所得金額が、生活保護法による保護基準により算定した額に相当する金額を超えない者

 私の扶助を受けている者で、その扶助の合計額が生活保護法による保護基準により算定した額に相当する金額を超えない者

(3) 条例第24条第1項第3号に該当する者

死亡、行方不明、傷病、失業又は転廃業等の事由により、生活が極度に困窮し、担税能力が認められない者で、生計を一にする世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者

(4) 条例第24条第1項第4号に該当する者

後期高齢者医療制度の創設に伴い、社会保険等の被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被用者になった者(旧被扶養者)で、新たに国民健康保険税を負担することになった者

(5) 条例第24条第1項第5号に該当する者

前各号に掲げる者以外の者で特別の理由がある者

(申請)

第3条 減免の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、申請事由を証明するため状況を明らかにできる書類を添付し、納期限前7日までに町長に提出しなければならない。ただし、申請書の内容が容易に確認できる場合又は町長が不要と認めた場合は、添付書類を省略できるものとする。

2 申請書の提出期限は条例第25条に規定するところによる。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、提出期限を町長が別に定めるものとする。

3 申請書又は添付資料に不備又は不足があった場合には、町長は申請者に訂正又は追加を求めることができる。

4 前条第4号に規定する者の申請は、次年度以降の賦課に係る申請を省略することができるものとする。

(実態調査等)

第4条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査及び関係機関への照会等を行うことができる。

(減免の取扱基準)

第5条 減免の基準等は、別表のとおりとする。

(減免の適用等)

第6条 減免は、減免の事由が生じた日の属する年度に賦課された国民健康保険税とし、特別な事由がある場合を除き、申請書が提出された日以降に納期が到達する国民健康保険税について適用する。

2 減免が決定された日前に既に納付された国民健康保険税があるときは、当該減免の適用から除くものとする。

3 前条の基準等に定めるもののうち二以上の規定に該当する者については、減免割合の大きいいずれかの一の規定を適用する。

4 第2条第4号に規定する者の減免は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

(申請の却下)

第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。

(1) 第2条に規定する対象者に該当しないとき。

(2) 町長が指定する書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情聴取等に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき

(決定及び通知)

第8条 町長は、第3条の規定により申請書の提出があった場合は、速やかに国民健康保険税減免審査書兼決議書(別記様式第2号)により審査を行い、減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、国民健康保険税減免決定通知書(別記様式第3号)又は国民健康保険税減免却下通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(減免事由の消滅の申告)

第9条 減免の決定を受けた者は、当該減免の対象事由が消滅したときは、直ちに国民健康保険税減免事由消滅申告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該消滅を公簿等によって確認できる場合についてはこの限りではない。なお、この場合において、瑕疵かしがなく年度の途中に減免の事由が消滅したときは、既に行った減免措置は変更しないものとする。

(減免の取消し)

第10条 町長は、減免を受けている者が次の各号の一に該当するときは、当該減免の決定を取消すものとする。

(1) 前条に規定する申告書の提出があり、減免の事由の消滅に瑕疵かしがあるとき。

(2) 虚偽の申請又はその他不正な行為により減免を受けていたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、国民健康保険税減免取消通知書(別記様式第6号)により、当該減免を取消された者に通知しなければならない。

(減免の変更)

第11条 町長は、減免を受けた者の申告により、その者に係る所得の回復その他事情の変化により減免の内容を変更する必要が生じたと認める場合は、当該減免の内容を変更するものとする。

附 則

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令による減免は、平成27年度以後に決定した国民健康保険税から適用し、平成26年度以前に決定した国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 条例第21条の2に規定する特例対象被保険者等(非自発的失業者で雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する特定受給資格者及び特定理由離職者をいう。)と同様の事情のある者として、雇用保険に加入していないことにより雇用保険特例受給資格者証の交付がされない場合については、第2条及び第5条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 給与所得の100分の70に相当する国民健康保険税を減免する。ただし、給与所得の100分の30になることにより、条例第21条の規定による国民健康保険税の減額が適用されたとみなされる場合には、減額されたとみなされる国民健康保険税に相当する額についても減免する。

(2) 特例対象期間は、離職の日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとする。

(3) 特例判定及びその他の取扱いについては、法令及び条例の規定に準じて取扱うものとする。

附 則(平成27年8月11日訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成27年12月30日訓令第76号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の釧路町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成27年度分の国民健康保険税から適用し、平成26年度以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月30日訓令第38号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は平成28年度分の国民健康保険税から適用し、平成27年度以前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

附 則(平成28年12月1日訓令第92号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月30日訓令第32号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

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釧路町国民健康保険税減免取扱要綱

平成27年3月31日 訓令第21号

(令和2年7月1日施行)