○釧路町固定資産税及び都市計画税減免取扱要綱
平成27年3月31日
訓令第22号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号。以下「条例」という。)第71条及び釧路町都市計画税条例(昭和52年条例第1号)第6条の規定に基づき、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免(以下「減免」という。)の取扱いについて、公正な認定かつ適正な運用を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象)
第2条 条例第71条に規定する減免の対象となる固定資産は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受ける者が所有する固定資産
ロ 私の扶助を受けている者が所有する固定資産
(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産
イ 各種学校等の学校教育に類する教育の用に供する固定資産
ロ 公衆浴場の用に供する固定資産
ハ 公共の用に供する固定資産
(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産
イ 災害等により損害を受け、著しく価値を減じた固定資産
(申請)
第3条 減免の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税・都市計画税減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、申請事由を証明するため状況を明らかにできる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、申請書の内容が容易に確認できる場合又は町長が不要と認めた場合は、添付書類を省略できるものとする。
2 申請書の提出期限は、条例第71条第2項に規定するところによる。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、町長が別に定めるものとする。
3 申請書又は添付書類に不備又は不足があった場合には、町長は申請者に訂正又は追加を求めることができる。
(実態調査等)
第4条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査及び関係機関への照会等を行うことができる。
(減免の取扱基準)
第5条 減免の基準等は、別表のとおりとする。
(減免の適用等)
第6条 減免は、減免の事由が生じた日の属する年度に賦課された固定資産税等とし、特別な事由がある場合を除き、申請書が提出された日以降に納期が到達する固定資産税等について適用する。
2 減免が決定された日前に既に納付された固定資産税等があるときは、当該減免の適用から除くものとする。
3 前条の基準等に定めるもののうち二以上の規定に該当する者については、減免割合の大きいいずれかの一の規定を適用する。
(申請の却下)
第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。
(1) 第2条に規定する固定資産に該当しないとき。
(2) 町長が指定する書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情聴取等に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(減免事由の消滅の申告)
第9条 減免の決定を受けた者は、当該減免の対象事由が消滅したときは、直ちに固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該消滅を公簿等によって確認できる場合については、この限りではない。なお、この場合において、瑕疵がなく年度の途中に減免の事由が消滅したときは、既に行った減免措置は変更しないものとする。
(減免の取消し)
第10条 町長は、減免を受けている者が次の各号の一に該当するときは、当該減免の決定を取消すものとする。
(1) 前条に規定する申告書の提出があり、減免の事由の消滅に瑕疵があるとき。
(2) 虚偽の申請又はその他不正な行為により減免を受けていたとき。
附 則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令による減免は、平成27年度以後に決定した固定資産税等から適用し、平成26年度以前に決定した固定資産税等については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月30日訓令第75号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第39号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は平成28年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成27年度以前の固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日訓令第42号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。