○釧路町町民税減免取扱要綱
平成27年3月31日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づき、町民税の減免(以下「減免」という。)の取扱いについて、更正な認定かつ適正な運用を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者
賦課期日後において、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)の規定による生活保護の受給が決定した者
(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者
イ 納税義務者並びに生計を一にする配偶者及びその他の者の賦課期日現在における合計収入金額が、生活保護法による保護基準により算定した額に相当する金額を超えない者
ロ 私の扶助を受けている者で、その扶助の合計額が生活保護法による保護基準により算定した額に相当する金額を超えない者
ハ 天災、火災又はその他これらに類する災害(盗難を含む。)により、自己の財産に甚大な被害を受け、生活が極度に困窮した者で、生計を一にする世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者
ニ 死亡、行方不明、傷病、失業又は転廃業等の事由により、生活が極度に困窮し、担税能力が認められない者で、生計を一にする世帯の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者
(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者
地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生に該当する者
(4) 条例第51条第1項第4号に該当する者
イ 公益社団法人又は公益財団法人等で、収益事業を行わない者
ロ 住民の会議又は集会の用に供する施設を設置し、管理及び運営している者で、収益事業を行わない者
(5) 条例第51条第1項第5号に該当する者
収益事業を行わない者で、町長の認可を受けた者
(6) 条例第51条第1項第6号に該当する者
中央選挙管理会の確認を受け、その主たる事務所の所在地で登記し、収益事業を行わない者
(7) 条例第51条第1項第7号に該当する者
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動を主たる目的とし、当該法律により設立された法人で、収益事業、宗教活動、政治活動、特定の公職候補者若しくは公職者又は政党を推進、支持、反対活動を行わない者
(申請)
第3条 減免の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町・道民税減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、申請事由を証明するため状況を明らかにできる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、申請書の内容が容易に確認できる場合又は町長が不要と認めた場合は、添付書類は省略できるものとする。
2 申請書の提出期限は、条例第51条第2項に規定するところによる。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、町長が別に定めるものとする。
3 申請書又は添付書類に不備又は不足があった場合には、町長は申請者に訂正又は追加を求めることができる。
(実態調査等)
第4条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査及び関係機関への照合等を行うことができる。
(減免の取扱基準)
第5条 減免の基準等は、別表のとおりとする。
(減免の適用等)
第6条 減免は、減免の事由が生じた日の属する年度に賦課された町民税とし、特別な事由がある場合を除き、申請書が提出された日以降に納期が到達する町民税について適用する。
2 減免が決定された日前に既に納付された町民税があるときは、当該減免の適用から除くものとする。
3 前条の基準等に定めるもののうち二以上の規定に該当する者については、減免割合の大きいいずれか一の規定を適用する。
(申請の却下)
第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しないとき
(2) 町長が指定する書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情聴取等に応じないとき
(3) 虚偽の申請をしたとき
(減免事由の消滅の申告)
第9条 減免の決定を受けた者は、当該減免の対象事由が消滅したときは、直ちに町・道民税減免事由消滅申告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該消滅を公簿等によって確認できる場合については、この限りではない。なお、この場合において、瑕疵がなく年度の途中に減免の事由が消滅したときは、既に行った減免措置は変更しないものとする。
(減免の取消し)
第10条 町長は、減免を受けている者が次の各号の一に該当するときは、当該減免の決定を取消すものとする。
(1) 前条に規定する申告書の提出があり、減免の事由の消滅に瑕疵があるとき。
(2) 虚偽の申請又はその他不正な行為により減免を受けていたとき。
(減免の変更)
第11条 町長は、減免を受けた者の申告により、その者に係る所得の回復その他事情の変化により減免の内容を変更する必要が生じたと認める場合は、当該減免の内容を変更するものとする。
附 則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令による減免は、平成27年度以後に決定した町民税から適用し、平成26年度以前に決定した分の町民税については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月30日訓令第74号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第37号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は平成28年度分の町民税から適用し、平成27年度以前の町民税については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日訓令第61号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。