○談合情報対応手続事務処理要領

平成18年5月29日

通達第30号

この要領は、釧路町公正入札調査委員会設置要綱(平成10年釧路町通達第13号)の規定に基づき、釧路町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)が入札談合に関する情報があった場合の調査審議に関し、必要な事項を次のとおり定めるものとする。

第1 一般原則

1 情報の確認、調書の作成

入札に付そうとする工事等について入札談合に関する情報があった場合には、関係する工事等の担当課長等が当該情報の提供者の身元、氏名等を確認の上、別記様式第1により委員会の事務局に通報すること。

情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。

なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合にも、委員会へ通報するものとする。

2 委員会の招集及び報告事務局は、1により入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合又は知り得た場合には、情報の内容を報告書にまとめ、速やかに委員長に報告すること。

委員長は、報告を受けて必要と認めた場合には、委員会を招集するものとする。

3 委員会の審議

(1) 委員会は、2により事務局からの報告を受けた場合は、当該情報の信憑性及び調査の要否等について審議をし、調査が必要な場合は第2により実施することとする。

(2) 委員会は、(1)の信憑性及び調査の要否等の判断にあたり、次の要件に該当する場合は、信憑性が高いため調査を行うものとする。

① 談合の具体的な物証(メモ、録音記録媒体、写真等)が示されたもの

② 情報提供者の氏名及び連絡先が明らかなもの(報道機関からの通報であって、報道機関への情報提供者が不明な場合は除く。)

③ 情報提供者が匿名の場合(報道機関からの通報であって、報道機関への情報提供者が不明な場合を含む。)にあっては、落札予定者が含むもの、又は次のいずれかの事項を2つ以上含むもの

ア 落札予定金額

イ 談合に関与したとされる業者名

ウ 談合が行われた日時及び場所

④ 談合に参加した当事者以外に知り得ないと思われる内容(③に掲げる内容を除く。)を含むもの

⑤ 上記①から④までのほか、信憑性が高く調査が必要であると認められるもの

4 町長への連絡

委員会は、談合情報を把握した場合、談合情報への対応について、その都度速やかに町長に報告すること。

5 公正取引委員会への通報

委員会の審議を踏まえて、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合、又は委員会が必要と認めた場合は、別記様式第2により公正取引委員会へ通報するものとする。

第2 具体的な対応

談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応すること。

なお、詳細な手順等は、第3に従い行うこと。

1 入札執行前に談合情報を把握した場合

(1) 事情聴取

入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うこと。事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行うこと。なお、聴取結果については、別記様式第3の事情聴取書を作成する。

(2) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる場合には、入札の執行を取りやめ、新たに競争入札を執行するものとする。この場合において、指名競争入札を執行しようとするときは、当初の入札参加者を指名しないものとする。

(3) 談合の事実があったと認められない場合の対応

① 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行後、談合の事実が明らかと認められた場合に入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。

② この場合、全ての入札参加者に対して、第1回の入札に際して工事費内訳書の提示を義務づけて、積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)が立ち会い、工事費内訳書を入念にチェックすること。

ただし、工事費内訳書の提示を求めることとしていない入札である場合において、入札日において事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提示を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影響、工事費内訳書のチェックの必要性等を考慮の上、工事費内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか、又は工事費内訳書の提示を要請の上、入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応すること。

③ 工事費内訳書のチェックにおいて、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、(2)により対応すること。

(4) 一般競争入札の場合の留意点

一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者を公表しておらず、また、競争参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として(1)以下に従い対応すること。

2 入札執行後に談合情報を把握した場合

入札執行後に談合に関する情報があった場合には、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額はすでに閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続きによることが適切か否かを第1の3により判断すること。

(1) 契約締結以前の場合

① 事情聴取

入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成する。

② 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札心得第7条を適用し、入札を無効とすること。

③ 談合の事実があったと認められない場合の対応

事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。

(2) 契約締結後の場合

入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成する。

なお、事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。

第3 個別手続の手順等

第2に定める事情聴取等の手順においては、次に掲げる事項に留意して行うこと。

1 報告書

事務局は、入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を別記様式第1の報告書にまとめること。

2 公正取引委員会への通報等

(1) 公正取引委員会への通報等は、事務局が行うこと。

(2) 公正取引委員会への通報等は、別記様式第2を使用すること。なお、通報等の内容について公正取引委員会から問い合わせがあることも予想されるため、担当者は提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくこと。

(3) 公正取引委員会へは、事情聴取書、誓約書、入札調書の写し等を送付するものであるが、これらを入札終了後にまとめて送付することができること。

3 事情聴取の方法等

(1) 事情聴取は、委員長が指名した者をもって行うこと。

(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、あらかじめ別記様式第3の質問を参考とした事情聴取項目を通知した上、一社ずつ面談室等に呼び出し、聞き取りを行うこと。

(3) 聴取結果については、別記様式第3により事情聴取書を作成すること。

4 誓約書の提出等

(1) 誓約書については、誓約書を公正取引委員会へ送付する旨を事情聴取の対象者に通知した上、別紙1を参考に事情聴取の対象者から自主的に提出させること。

(2) 「入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨」の注意を促す場合は、別紙2を参考として注意事項を読み上げること。

5 工事費内訳書のチェック

工事費内訳書の提示に当たっては、入札に際し、積算担当者が立ち会い、第1回の入札において、全入札者が入札書を入札函に投入した後に、積算担当者が、工事費内訳書の提示を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックし、工事費内訳書を入札者に返却した後に開札すること。

なお、事情聴取、工事費内訳書のチェック等を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書のチェックを並行して実施することができること。

6 報道機関との対応

報道機関との対応において、事務局のみでは十分な対応ができない場合には、委員長が併せて対応すること。

附 則

この通達は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成24年6月1日通達第32号)

この通達は、平成24年6月1日から施行する。

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談合情報対応手続事務処理要領

平成18年5月29日 通達第30号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
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