○釧路町公共工事等の入札及び契約に係る情報の公表実施要綱

平成20年3月6日

通達第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定に基づき、町が発注する建設工事並びに建設工事に係る設計、調査、測量等の委託業務(以下「設計委託等」という。)の発注の見通しに関する事項、入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、次の建設工事及び設計委託等(以下「建設工事等」という。)とする。

(1) 建設工事で予定価格が130万円を超えるもの(第4条の規定による公表にあっては、130万円を超えると見込まれるもの)

(2) 設計委託等で予定価格が50万円を超えるもの(第4条の規定による公表にあっては、50万円を超えると見込まれるもの)

(公表の内容)

第3条 公表する内容は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)第5条及び第7条(第7条第2項第7号及び第8号は除く)に規定する事項とする。

2 前項の規定に基づく公表のほか、次の事項について公表する。ただし他の契約の支障となるおそれがあるときは、この限りでない。

(1) 競争入札参加者資格関係事務処理要綱(平成13年釧路町通達第3号)別表第2第4の3により定める発注標準

(2) 競争入札参加者資格関係事務処理要綱別表第2第4の4により作成する格付基準

(3) 予定価格

(4) 低入札価格調査基準価格

(発注の見通しに関する事項の公表)

第4条 毎年度当初に当該年度に発注が見込まれる建設工事等について、政令第5条第1項各号に規定する事項を公表するものとする。

2 前項の規定に基づき公表した事項に変更がある場合においては、当該年度の7月、10月、1月のそれぞれ上旬を目途に変更後の当該事項を公表するものとする。

(入札及び契約の過程に関する事項の公表)

第5条 政令第7条第2項第1号に規定する事項については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告の日から公表するものとする。

2 政令第7条第2項第3号に規定する事項については、指名通知後速やかに公表するものとする。

3 政令第7条第2項第2号及び第4号から第6号までに規定する事項について、入札執行後速やかに公表するものとする。

(契約の内容に関する事項の公表)

第6条 建設工事等の契約を締結したときは、速やかに政令第7条第2項第9号及び第10号、並びに第3条第2項第3号及び第4号に規定する事項を公表するものとする。

2 契約を締結した建設工事等について、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る政令第7条第2項第9号ロからニまでに規定する事項及び変更の理由を公表するものとする。

(公表の期間)

第7条 第4条の規定による公表は、当該年度の3月31日まで行うものとする。

2 第5条及び第6条の規定による公表は、契約を締結した日の属する年度の翌年度の3月31日まで行うものとする。

(公表の方法)

第8条 公表の方法は、釧路町役場契約担当課事務室及び町ホームページにおいて閲覧に供するものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

釧路町公共工事等の入札及び契約に係る情報の公表実施要綱

平成20年3月6日 通達第10号

(平成20年4月1日施行)