○釧路町建設工事低入札価格調査制度実施要領
平成26年4月1日
訓令第29号
第1 趣旨
この要領は、釧路町が発注する建設工事の請負の契約に係る競争入札において、契約の内容に適合した履行の確保及びダンピングの防止を図るため、釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)第101条又は第106条の規定により最低価格で入札を行った者を落札者としない場合において行う調査(以下「低入札価格調査制度」という。)の事務処理について定めるものとする。
第2 対象工事
低入札価格調査制度の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、当該対象工事の予定価格が1000万円以上の建設工事とする。
第3 調査基準価格の設定
(1) 低入札価格調査の基準と設定
町長は、工事の契約ごとに設計金額のうち次のアからエまでに定める額の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額を調査基準価格として設定する。ただし、その額が当該工事の予定価格の100分の92を超える場合にあっては、予定価格に100分の92を乗じて得た額とし、また予定価格の100分の75に満たない場合にあっては、予定価格に100分の75を乗じて得た額とする。
ア 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額に100分の90を乗じて得た額
エ 一般管理費相当額に100分の55を乗じて得た額
(2) 予定価格調書の作成
町長は、(1)により調査基準価格を設定したときは、別記第1号様式による当該基準価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。
第4 入札参加者への周知
町長は、調査基準価格を設定したときは、公告又は指名通知の際に調査基準価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に対し、競争入札心得の条文を熟読することを促すとともに、入札執行の際に次のことを説明するものとする。
ア 調査基準価格を設定していること。
イ 調査基準価格に満たない入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法
ウ 調査基準価格に満たない入札を行った者は、最低の価格で入札を行った者(以下「最低価格入札者」という。)であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
エ 調査基準価格に満たない入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。
第5 入札の執行
町長は、入札の結果、調査基準価格に満たない入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。
第6 調査の実施
(1) 町長は、調査基準価格に満たない価格で入札を行った者について、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかを釧路町建設工事等競争入札委員会規程(平成20年釧路町訓令第2号)第1条の規定により設置する釧路町建設工事等競争入札委員会(以下「入札委員会」という。)に調査させるものとする。
(2) 入札委員会は調査にあたり、工事費内訳書、見積理由申出書及び下請契約予定者名簿を提出させるほか、必要に応じて次に掲げる事項について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。
ア 当該工事を行うにあたって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項
イ 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができると主張がある場合におけるその内容
ウ その他必要な事項
(3) 入札委員会は、(2)の調査の結果を低入札価格調査報告書(別記第2号様式)により町長に報告し、町長はこれを基に契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かの決定をするものとする。
第7 調査後の措置
(1) 町長は、第6の調査の結果、調査基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされると決定したときは、当該最低価格入札者を落札者として決定しその旨を通知するとともに他の入札者に対して、最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。
(2) 町長は、第6の調査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると決定したときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。ただし次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は、第6以降に定める手続きを再度行うものとする。
(3) 町長は、(2)の規定により次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者には落札者としない旨の通知を、次順位者には落札者となった旨の通知をするとともに、他の入札者には次順位者が落札者になった旨を通知するものとする。
第8 その他
この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月11日訓令第63号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第36号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第73号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。