○建設工事等請負業者資格審査会要綱
平成5年4月1日
制定
(設置)
第1条 町の建設工事等(工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入その他の契約)を請負に付する場合における請負業者の適格性の判断を行うため、建設工事等請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 資格審査会は、建設工事等を希望する請負業者について、競争入札参加者資格関係事務処理要綱(平成13年釧路町通達第3号)に基づき、その適格性を判定するものとする。
(組織)
第3条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企画財政部長をもってあてる。
3 委員は、総務部長、健康福祉部長、経済部長、教育部長、総務課長、まちづくり推進課長、産業経済課長、都市建設課長、水道課長をもってあてる。
4 委員長は、必要と認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第6条 削除
(秘密を守る義務)
第7条 資格審査会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(庶務)
第8条 資格審査会の庶務は、契約担当課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、資格審査会の運営に関し、必要な事項は、審査会が定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日通達第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日通達第9号)
この通達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月18日通達第3号)
この通達は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日通達第14号)
この通達は、平成24年4月1日から施行する。