○町有供用物品使用要綱

昭和62年8月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、釧路町財務規則第171条の規定に基づき供用物品(以下「物品」という。)の使用に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(物品の使用)

第2条 使用させることができる物品とは、財政課が管理する物品で次の各号に定めるものとする。

(1) テント

(2) 映写機

(3) ビデオデッキ

(4) 双眼鏡

(5) 複写機

(6) 液晶プロジェクター

(7) 8ミリムービー

(8) 暗幕

(使用の承認)

第3条 物品を使用する者は、使用する1週間前までに別記第1号様式により必要事項を記載し、財政課長の承認を受けなければならない。

(転貸の禁止)

第4条 物品の使用者は、その理由の如何を問わずその全部若しくは一部を転貸することはできない。

(用途外使用の禁止)

第5条 物品の使用者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ財政課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 目的以外に使用すること。

(2) 使用物品を改ざんすること。

(3) 担保に供すること。

(物品の保全)

第6条 物品の使用者は、不可抗力による破損若しくは、滅失の場合のほか、物品の保全に努めなければならない。

2 物品の使用者が、故意又は不注意、若しくは怠慢によって物品を破損あるいは滅失したときは、これを弁償しなければならない。

(使用料)

第7条 使用物品の貸付料は、無償とする。

(台帳の備付)

第8条 町は使用物品の貸与状況を明確にするため、別記第1号様式の貸付簿を備付するものとする。

附 則

この要綱は、昭和62年8月1日から施行する。

附 則(平成9年3月3日)

この要綱は、平成9年3月3日から施行する。

附 則(平成9年5月21日)

この要綱は、平成9年5月21日から施行する。

画像

町有供用物品使用要綱

昭和62年8月1日 種別なし

(平成9年5月21日施行)

体系情報
要綱編/第4章 財政課
沿革情報
昭和62年8月1日 種別なし
平成9年3月3日 種別なし
平成9年5月21日 種別なし