○釧路町総合教育会議設置要綱

平成27年5月22日

訓令第28号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が、十分な意思の疎通を図り、本町の教育に係る課題やあるべき姿を共有し、連携した教育行政に取り組むため、釧路町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる協議及び事務の調整等を行う。

(1) 本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 本町の教育を行うための諸条件の整備その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(会議)

第3条 会議は町長及び教育委員会をもって構成する。

2 会議は町長が招集し、議長となる。

3 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると認めるときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

4 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第4条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第5条 会議は公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があるとき認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録)

第6条 町長は、会議の終了後遅延なく議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条のただし書きの規定の場合にあっては、公表しないことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画財政部まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は町長が会議に諮って定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

釧路町総合教育会議設置要綱

平成27年5月22日 訓令第28号

(平成27年5月22日施行)

体系情報
要綱編/第3章 まちづくり推進課
沿革情報
平成27年5月22日 訓令第28号