○釧路町「まち・ひと・しごと創生」推進本部設置要綱
平成27年3月3日
訓令第6号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び人口の現状と将来の見通しを踏まえた施策の推進並びに進行管理の全庁的な推進を図るため、釧路町「まち・ひと・しごと創生」推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 釧路町の人口ビジョン策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定及び進行管理に関すること。
(3) その他、まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、部長職、各部の総括及び調整を担当する課長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 本部員は、釧路町の人口ビジョン及び総合戦略の策定と実行に向け、関係部局との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 推進本部の会議は本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長は、必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 本部長は、必要に応じて推進本部に専門部会を設けることができるものとし、専門部会の組織等については、推進本部において協議するものとする。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、企画財政部まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年2月5日から適用する。