○釧路町都市計画マスタープラン及び緑の基本計画に係る町民委員会の設置及び運営に関する要綱
平成28年1月21日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2に規定する、市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」といいます。)及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する緑の基本計画の策定及び、本計画に定めるまちづくりの目標を達成することを目的とし、釧路町都市計画マスタープラン及び緑の基本計画に係る町民委員会(以下「町民委員会」といいます。)を設置し、その運営について必要な事項を定める。
(役割)
第2条 町民委員会は、釧路町都市計画マスタープラン及び緑の基本計画策定庁内委員会(以下「庁内委員会」といいます。)から提出された計画案(以下「計画案」といいます。)について検討又は協議し、町長に対して提出するものとする。
2 町民委員会は必要に応じ、庁内委員会に対して計画案の修正を指示することができる。
3 町民委員会は、都市計画マスタープラン及び緑の基本計画の事業推進に対する検証を行うものとする。
(構成委員会)
第3条 町民委員会は、次の者で構成する。
(1) 委員長
(2) 委員
(3) オブザーバー
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を取りまとめ、町民委員会を代表する。
3 委員長が委員会に出席できないときは、委員長は委員の中から代理を指名することができる。
(委員)
第5条 委員は、町内の団体に所属しているもののうちから町長が委嘱する。
2 委員が委員会に出席できないときは、委員長は当該委員の所属する団体の構成員の中から代理を指名することができる。
3 委員が所属する団体を脱退等した場合は、町長が改めて当該団体から他の者を委嘱する。
(オブザーバー)
第6条 オブザーバーは、釧路町職員及び関係する行政機関の代表の中から町長が町民委員会への出席を依頼する。
2 委員長は、必要に応じ町長と協議のうえ、その他必要なものに町民委員会への出席を依頼することができるものとする。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(町民委員会)
第8条 委員長は、必要に応じ委員を招集して町民委員会を開催する。
(事務局)
第9条 町民委員会の事務は、まちづくり推進課都市計画係が行なう。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。