○国土利用計画法に基づく事後届出に関する釧路町事務処理要領

平成26年4月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する届出(以下「届出」という。)に係る町の事務処理について必要な事項を定めることにより、その統一的かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

2 事務処理にあたっては、法、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)、国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号。)及び国の技術的助言(平成20年11月10日付け国土利第55号国土交通省土地・水質源局土地利用調整課長通知「国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する措置等の運用方針について」をいう。)の外、この訓令によるものとする。

(届出に要する書面等)

第2条 必須提出書面等の受理に当たっては、届出者に対し次の書面等の提出を求める。

(1) 届出書 正本1部、副本2部

(2) 添付図書 各3部

 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(一団の土地の一部について、既に届出済みの場合は省略することができる。)

 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面

 土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2,000分の1程度の図面

 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類(土地売買請求書等)

2 前項に掲げるもののほか、必要があると認める場合は、次の書面等の提出を求める。

(1) 土地面積の実測の方法を示した図書(実測による届出に限る。)

(2) 土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書

(3) その他審査のために必要な図書

(届出書等の記載事項の審査)

第3条 届出者から届出書等(添付図書を含む。以下同じ。)の提出があったときは、これを受け付けるとともに、別記1の「届出書の審査要領」により届出書の記載事項等について審査する。なお、土地売買等届出整理簿(別記様式第1号)を参考に受付等の事務処理の状況を記録するものとする。

(届出書等の受理)

第4条 前条の審査の結果、届出書に重大な支障がない限り受理し、次のとおり措置する。なお、軽微な誤り等については、届出者が補正に応ずる限り、これにより対応する。

(1) 受理日は、町が届出書等を受け付けた日とする。

(2) 届出書に、受理年月日及び受理番号を記載する。

(3) 届出者から要請がある場合は、受理書(別記様式第2号)(2)の届出書の写しを添えて届出者に交付する。

(届出書等の不受理)

第5条 第3条の審査の結果、届出に係る土地の特定ができないなど、届出書に重大な支障があると認められるときは、これを不受理とし、不受理書(別記様式第3号)に届出書等を添えて届出者に交付する。

(届出書等の記録)

第6条 第4条又は第5条のいずれについても、第3条のなお書きによる事務処理を行う。

(届出内容に係る個別規制法担当部局との連絡・調整)

第7条 届出内容についての意見の検討等に当たっては、届出に係る土地が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、森林法(昭和26年法律第249号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)等の個別の土地利用規正法(以下「個別規制法」という。)の適用を受ける土地を含む場合は、関係する個別規制法担当部局に届出書等の写しを送付し、意見を求める等調整を行う。なお、届出に係る土地が農地法(昭和27年法律第229号)第5条第1項の許可(農地又は採草放牧地の転用に係る許可)を要する土地を含む場合は、届出書の写しを農業委員会に送付するとともに、農業委員会の求めに応じ、届出書に添付された図書を閲覧させる等の措置を講ずるものとする。この場合において、上記の許可を要するものであるか否かについて疑義があるときには、農業委員会に照会する等の措置を講ずるものとする。

(森林法担当部局への情報提供等)

第8条 森林法第191条の2等により森林法担当部局との情報共有等を行う場合は、「国土利用計画法第23条の届出と森林法第10条の7の2の届出に係る事務処理について(平成24年9月19日付け地水第296号北海道総合政策部長・水産林務部長通知)」による。

(届出書の送付)

第9条 届出書の正本は、受理した日から10日以内に送付書(別記様式第4号)を添えて釧路総合振興局長に送付するとともに第3条のなお書きによる事務処理を行う。なお、届出書の副本(第11条の保管書類を除く。)は、北海道における届出書の審査等の日程から受理した日から3日以内に送付するものとする。

(意見の提出)

第10条 届出書の送付にあたっては、前条の送付書に届出内容についての意見の有無を記載するとともに、意見がある場合には、当該意見を付するものとし、別記2の「意見記載要領」により記載する。なお、当該届出の利用目的が、土地利用計画に適合せず、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障となるといった意見(勧告に相当する措置を求めるような意見等)を付することを検討している場合は、予めその旨を連絡するものとする。

(届出書の保管)

第11条 届出書副本及び添付図書各1部を保管する。

(届出書等の取下げ)

第12条 届出書等を受理した後、届出者から届出書等の取下げ申出があったときは、取下げ申出書(別記様式第5号)を提出させる。

2 取下げ申出書の提出があったときは、直ちに釧路総合振興局長に送付するとともに第3条のなお書きによる事務処理を行う。

(その他)

第13条 届出期間経過後に届出があった場合の処理方法は、別記3による。

2 届出の対象となる土地の取引にも関わらず、届出が行なわれていない又はその疑いのある事案を把握した場合は、釧路総合振興局長に対して、その情報を提供の上、法に則った措置を求めることができる。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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国土利用計画法に基づく事後届出に関する釧路町事務処理要領

平成26年4月1日 訓令第14号

(平成26年4月1日施行)