○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る釧路町事務処理要領

平成11年7月19日

制定

(目的)

第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務処理を釧路町が円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公有地 地方公共団体の所有する土地 法第2条第1号

(2) 地方公共団体等 地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人 法第2条第2号

(3) 都市計画区域 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。

(届出に要する書面等)

第3条 必須提出書面等の届出に当たっては、次の書面等を届出者に提出させること。

(1) 届出書 (正本1部、副本1部) 別記様式第1号

(2) 添付図書 (各2部)

 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

 土地及びその附近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

 土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面

(3) 任意提出書面は、前項に掲げるもののほか、次の書面等の提出を求める。

 土地面積の実測方法を示した図書

 その他審査のために必要な図署

(届出書の登録)

第4条 届出者から届出書(添付図書を含む。以下同じ。)の提出があったときは、これを受けるとともに確認書(別記様式第4号)により届出書の記載事項等について確認する。

2 届出書の確認後、届出(申出)登録台帳(別記様式第6号)に必要事項を記載の上、登録するものとする。

(受理書の交付)

第5条 釧路町長(以下「町長」という。)は届出書を確認後、速やかに届出した者に受理書(別記様式第5号)を交付する。

2 当該届出が国土利用計画法の規定に基づく届出で、法第4条第3項の規定により法に基づく届出と見なされるものであるときの受理書の交付は、国土法の手続きによって行うものとする。

(用地取得計画の作成等)

第6条 地方公共団体等は、都市計画区域内に所在する土地で政令以上(都市計画区域内5,000m2以上、市街化区域2,000m2以上)の届出に係る土地について、用地取得計画を作成し町長に提出するものとする。ただし、用地取得計画がない場合においては、提出することを要しない。

2 前項の用地取得計画は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第3号によるものとする。

(1) 土地の面積及び所在地

(2) 用途及び当該事業の施行者

(3) 施行年度

(届出書等の内容の通知等)

第7条 町長は、届出書を受理したとき又は、国土法の届出書の送付を受けたときは、直ちに用地取得計画に照らし、当該土地を買取り希望する地方公共団体等に通知しなければならない。

2 当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが認められた地方公共団体等については、通知を行わないことができる。

3 前項の通知は、届出があった日から起算して1週間以内に行うよう努めるものとする。

(届出に係る土地の買取り希望の申出)

第8条 地方公共団体等は、届出の内容を知ったときは、届出に係る土地についての買取り希望がある場合、5日以内に申し出るものとする。

(申出に要する書面等)

第9条 必須提出書面等の申出に当たっては、次の書面等を申出者に提出させること。

(1) 申出書 (正本1部、副本1部) 別記様式第2号

(2) 添付図書については第3条第2号と同様とする。

(申出の登録)

第10条 申出者から申出書(添付図書を含む。以下同じ。)の提出があったときは、これを受けるとともに、確認書(別記様式第4号)により申出書の記載事項等について確認する。

2 町長は届出書の確認後、届出(申出)登録台帳(別記様式第6号)に必要事項を記載の上、登録するものとする。

3 町長は申出書を受理したときについても、前5条第1号と同様に受理書(別記様式第5号)を交付する。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定)

第11条 町長は、前条の申出を勘案して、法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出した者及び当該地方公共団体等、に当該届出があった日から起算して3週間以内に別記様式第7号(その1)及び(その2)又は(その3)及び(その4)により通知するものとする。

2 町長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出した者に別記様式第8号(その1)又は(その2)により通知するものとする。

3 前項の通知は、届出のあった日から起算して2週間以内に、これを行うよう努めるものとする。

(届出書及び申出書の保管)

第12条 町長は、届出書及び申出書(以下「届出等」という。)を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して3年を経過する日まで保管する。

(その他)

第13条 町長は、当該年度に係る届出等の処理状況を翌年度の4月30日までに、釧路総合振興局長に実績報告するものとする。

2 この要領に定めるもののほか、事務処理上必要な事項については、公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る北海道事務処理要領に基づいて行うものとする。

附 則

この要領は、平成11年7月19日から施行する。

附 則(平成22年2月10日通達第3号)

この通達は、平成22年4月1日から施行する。

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公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る釧路町事務処理要領

平成11年7月19日 種別なし

(平成22年4月1日施行)