○釧路町コミュニティ助成事業(一般コミュニティ助成事業)申請審査基準

平成22年3月19日

通達第13号

(趣旨)

第1条 釧路町コミュニティ助成事業補助金交付要綱(平成22年釧路町通達第12号。以下「要綱」という。)第3条第2項に規定する審査基準について必要な事項を定める。

(事業内容による審査基準)

第2条 要綱第2条に規定する申請者(以下「申請者」という。)が町長に対し申請する事業内容のうち、次の各号の目的に沿うものを奨励事業として優先する。

(1) 地域住民による協働の地域づくりに取り組む事業

(2) 地域の課題解決に地域が自ら取り組む事業

(3) 地域のコミュニティ形成を目的に継続的に取り組む事業

(4) 他の地域の模範となる先駆的なコミュニティ活動に取り組む事業

(規模等による審査基準)

第3条 申請者の優先順位は次の各号のとおりとする。

(1) 小学校通学区域程度の範囲となる単位町内会の連合体

(2) 小学校通学区域内の複数の単位町内会

(3) 小学校通学区域内の単独の単位町内会

2 前項各号に該当する複数のものから申請があった場合の優先順位は、次の各号のとおりとする。

(1) 初めての申請者

(2) 申請年度が他より前の者

(優先順位の決定)

第4条 町長は、前2条の基準に基づき優先順位を決定する。

(委任)

第5条 この基準の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

釧路町コミュニティ助成事業(一般コミュニティ助成事業)申請審査基準

平成22年3月19日 通達第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第3章 まちづくり推進課
沿革情報
平成22年3月19日 通達第13号