○釧路町コミュニティ助成事業(一般コミュニティ助成事業)申請審査基準
平成22年3月19日
通達第13号
(趣旨)
第1条 釧路町コミュニティ助成事業補助金交付要綱(平成22年釧路町通達第12号。以下「要綱」という。)第3条第2項に規定する審査基準について必要な事項を定める。
(事業内容による審査基準)
第2条 要綱第2条に規定する申請者(以下「申請者」という。)が町長に対し申請する事業内容のうち、次の各号の目的に沿うものを奨励事業として優先する。
(1) 地域住民による協働の地域づくりに取り組む事業
(2) 地域の課題解決に地域が自ら取り組む事業
(3) 地域のコミュニティ形成を目的に継続的に取り組む事業
(4) 他の地域の模範となる先駆的なコミュニティ活動に取り組む事業
(規模等による審査基準)
第3条 申請者の優先順位は次の各号のとおりとする。
(1) 小学校通学区域程度の範囲となる単位町内会の連合体
(2) 小学校通学区域内の複数の単位町内会
(3) 小学校通学区域内の単独の単位町内会
(1) 初めての申請者
(2) 申請年度が他より前の者
(優先順位の決定)
第4条 町長は、前2条の基準に基づき優先順位を決定する。
(委任)
第5条 この基準の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。