○釧路町町内会等に対する町報の配布事務交付金交付要綱

平成10年11月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は広報「釧路町」(以下「町報」という。)の配布事務を町内会、実践会及び自治会(以下「町内会等」という。)に依頼し、町報を適正に住民に届けることを目的とする。

(交付対象)

第2条 住民の自主的な活動として組織している町内会等で、町報の配布事務を承諾し、実施している町内会等に交付するものとする。

(配布回数)

第3条 配布は4月から翌年3月までの間で、12回とする。

(交付金額)

第4条 交付金の金額は1部につき7円とする。ただし、その算定は基準日における実配布部数により計算し、予備の部数は含まないものとする。

(基準日)

第5条 交付金の算定に要する基準日は、交付する年度の前年度における11月30日とする。

附 則

この要綱は、平成10年11月1日から施行する。

附 則(平成16年6月1日通達第16号)

この通達は、平成16年6月1日から施行する。

附 則(平成21年3月5日通達第7号)

この通達は、公布の日から施行する。

釧路町町内会等に対する町報の配布事務交付金交付要綱

平成10年11月1日 種別なし

(平成21年3月5日施行)

体系情報
要綱編/第3章 まちづくり推進課
沿革情報
平成10年11月1日 種別なし
平成16年6月1日 通達第16号
平成21年3月5日 通達第7号