○釧路町行政改革推進本部設置要綱

平成27年5月15日

訓令第26号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、釧路町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の修正検討に関すること。

(2) 基本方針及び個別実行計画の立案に関すること。

(3) その他行政改革推進委員会との連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 本部は、副町長、教育長、町長部局の部長及び教育委員会事務局の部長をもって組織する。

2 本部に本部長を置き、副町長をもってこれに充てる。

3 本部に副本部長を置き、教育長をもってこれに充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けるときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じて本部会議に次に掲げる者を出席させることができる。

(1) 総務部総務課長

(2) 企画財政部財政課長

(3) その他本部長が必要と認める者

(行政改革推進ワーキンググループ)

第6条 本部に行政改革に係る具体的事項について検討又は調整するため釧路町行政改革推進ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。

2 ワーキンググループに所属する部会員は、職員の中から本部長が指名する。

3 ワーキンググループに部会長を置き、部会員の中から本部長が指名する。

4 ワーキンググループ部会長は、次の各号に定める役割と責務を担う。

(1) ワーキンググループの事務を掌理すること。

(2) ワーキンググループ会議を招集すること。

(3) ワーキンググループ会議結果について本部長へ報告すること。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画財政部まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この訓令は、平成27年5月15日から施行する。

附 則(平成27年6月5日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年6月6日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年5月14日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行する。

釧路町行政改革推進本部設置要綱

平成27年5月15日 訓令第26号

(平成30年5月14日施行)

体系情報
要綱編/第3章 まちづくり推進課
沿革情報
平成27年5月15日 訓令第26号
平成27年6月5日 訓令第29号
平成29年6月6日 訓令第36号
平成30年5月14日 訓令第38号