○地域清掃ボランティア事業実施要綱

平成26年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、日常的に地域清掃活動を行う個人及び団体に対して、町が作成するボランティア専用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の交付方法を定め、もって住民一人ひとりの日常的な地域清掃活動を促進することを目的とする。

(愛称)

第2条 この事業に町民が親しみをもって参加できるよう、事業に参加する個人及び団体の愛称を、ピカレンジャーとする。

(対象)

第3条 この訓令による、ごみ袋の交付対象者(以下、「対象者」という。)は、釧路町内において無償で地域清掃活動を行う個人及び団体とする。

(清掃活動の区域)

第4条 釧路町内の釧路町(以下「町」という。)が管理している公共の場を清掃活動の区域とする。

(対象者の責務)

第5条 対象者は、第1条に規定する目的に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 地域清掃ボランティアを楽しめる者であること。

(2) 自分が活動しようとする地域がきれいになるように努めること。

(3) 長続きできるように活動の範囲や時間は無理のないようにすること。

(4) 事故に遭わないように十分気を付けること。

(5) 地域清掃ボランティア事業がまち全体に広がるように努めること。

(6) 地域住民との交流に心掛けること。

(交付を受けるための条件)

第6条 対象者は、ごみ袋の交付を受けるために以下の条件を守らなければならない。

(1) 自分が活動しようとする地域を明確にすること。

(2) 交付されたごみ袋を目的以外に使用しないこと。

(登録方法)

第7条 ごみ袋の交付を受けようとする者は、町に対して、地域清掃ボランティア登録カード(以下「登録カード」という。)(別記第1号様式)を提出するものとする。

(登録通知及び登録台帳)

第8条 登録カードの提出後、町は、地域清掃ボランティア事業登録者(以下「登録者」という。)に対して、地域清掃ボランティア登録済み連絡票(別記第2号様式)により、通知する。

2 町は、通知後速やかに地域清掃ボランティア登録台帳(以下「台帳」という。)(別記第3号様式)を作成しなければならない。

(ごみ袋の交付方法)

第9条 登録者がごみ袋の交付を受けようとするときは、町に対して必要な枚数を連絡しなければならない。

2 町は、台帳に必要事項を記入し、登録者に対して、ごみ袋を交付するものとする。なお、1回の交付枚数については、活動に見合う数量とする。

(分別及び排出方法)

第10条 登録者は、地域清掃で集めたごみを、町の分別基準に従って分別し、排出しなければならない。ただし、分別が困難な場合は、町の指示に従い、排出するものとする。

2 登録者が排出の際には、ごみ袋に、登録者名または登録番号及びごみの種別を必ず記載し、種別ごとの収集日に排出するものとする。

3 登録者名または登録番号及びごみの種別の記載のないごみ袋は、回収しないものとする。

(活動日誌)

第11条 登録者は、地域清掃ボランティア活動日誌(別記第4号様式)に活動状況を記載し、毎年度9月末締めとして10月末までに町へ提出するものとする。

(登録の取り消し)

第12条 登録の取り消しは本人の申し出によるもののほか、地域清掃活動に対し著しい不正及び不当行為があった場合に行うものとする。

(清掃ボランティア継続の意思確認)

第13条 町は、登録者に対して毎年度末に継続の意思を確認するものとする。

附 則

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に従前の地域清掃ボランティア登録制度実施要綱(平成17年4月1日制定)の規定に基づいてなされた登録は、この訓令の相当規定に基づいてなされた登録とみなす。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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地域清掃ボランティア事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令第15号

(平成30年4月1日施行)