○釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付要綱

平成26年2月19日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、町内で住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を新たに導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及を促進するとともに、町民の環境保全意識の高揚を図り、もって地球温暖化防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(2) 併用住宅 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供しているものをいう。

(3) 発電システム 住宅の屋根等への設置に適し、かつ、太陽光により発電した余剰電力を電力会社に販売することができる機能を備えた、太陽電池モジュールを有する設備一式をいう。

(4) 地元事業者 本店、支店、営業所等の事業所を釧路町内又は釧路市内に有する事業者をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象者は、町民又は町民となる見込みの者(第12条に定める導入完了報告書の提出の時までに町民となる者)のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自らが居住又は居住予定の住宅(併用住宅を含む。)で、町内にある住宅又は町内に建設予定の住宅に地元事業者から購入した発電システムを新たに設置する者、又は自らが居住するための住宅(併用住宅を含む。)で、町内にある新たに設置された発電システム付きの建売住宅(新築のものに限る。)を地元事業者から購入する者

(2) 第12条に定める導入完了報告書の提出の時までに、電力会社と受給契約を締結し、発電を開始できる者

(3) 住宅を借りている者については、建物の所有者から承諾が得られている者

(4) 申請時の居住地において、市町村税を滞納していない者

(5) 以前に町の発電システム導入補助制度の適用を受けていない者

(補助金の対象設備)

第4条 補助金の対象設備は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象経費は、別表第2に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1kW当たり50,000円に発電システムを構成する太陽電池の最大出力を乗じて得た額とする。ただし、200,000円を上限とする。

2 最大出力の値に1kW未満の端数があるときは、小数点以下2位未満を切り捨てるものとする。

3 補助金の額の算定に当たって、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(募集及び申請方法)

第7条 町長は、補助金の交付を希望する者について、募集するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める当該年度における受付期間内(以下「受付期間」という。)に、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付申請書(別記様式第1号)別表第3の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の交付申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容が第3条及び第4条に定める補助金交付の要件に適合すると認められるもののうちから、先着順に受付する。(郵送については、到着日をもって受付日とする。)ただし、当該申請書の提出時点で不備があるものにあっては、当該不備に係る補正が完了した時点で提出されたものとする。

4 町長は、受付したこの訓令に基づく補助金交付申請に係る補助金の額の合計が、当該年度の予算の範囲を超えることとなった場合は、受付期間にかかわらず、その日をもって当該補助金申請の受付を停止するものとする。

5 当該年度の予算の範囲を超えた日に受付した交付申請書については、抽選により決定するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受付した場合は、その内容を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができるものとする。

3 町長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

4 交付決定した補助金は、第12条に定める導入完了報告書の内容審査後に交付するものとする。

(工事の着手等)

第9条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条第1項に定める通知を受ける日より前に、発電システムの工事に着手してはならないものとする。また、発電システムの設置された住宅の購入の場合にあっては、引き渡しを受けてはならないものとする。

(変更交付申請)

第10条 交付決定者は、第8条の交付決定書を受領後、次の各号のいずれかに該当する場合は、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金変更交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第7条の補助金交付申請書に記載した発電システムの太陽電池の最大出力を変更するとき。

(2) 発電システムの型式名を変更するとき。

(3) 発電システムの設置又は発電システムの設置された建売住宅の購入を中止しようとするとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項第1号又は第2号により変更交付申請を行う場合の添付書類は、変更が生じた箇所について、別表第3の書類に準じて添付しなければならない。

(変更交付決定)

第11条 町長は、前条の変更交付申請を受付した場合は、その内容を審査の上、これを正当と認めたときは、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により、交付決定者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができるものとする。

3 町長は、変更交付申請が適当でないとしたときは、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金変更交付申請不承認通知書(別記様式第6号)により、交付決定者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項による変更交付の決定をしたときは、当該年度の予算の範囲内で補助金の増額を行うことができるものとする。

(導入完了報告書の提出)

第12条 交付決定者は、発電システムを設置、又は発電システムの設置された建売住宅の引き渡し完了の日から起算して30日以内、又は町長が当該年度に定める最終期限日(以下「最終期限日」という。)のいずれか早い日まで(以下「提出期限日」という。)に、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金導入完了報告書(別記様式第7号)別表第4に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、交付決定者が提出期限日までに止むを得ない理由により導入完了報告書を提出できない場合は、町長が特に認める場合に限り、町長が認める期日まで延長することができる。ただし、延長される期日については、最終期限日を超えない日とする。

3 交付決定者は、第1項に定める期日までに電力受給の開始が出来ない場合は、町長が特に認める場合に限り、別表第4第3項に規定する添付書類を、電力受給が開始された日から30日以内に提出しなければならない。

(補助金の請求及び支払い)

第13条 交付対象者は、前条の導入完了報告書の提出とあわせて、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付請求書(別記様式第8号)により、町長に対して補助金の支払いを請求するものとする。

2 町長は、前条の導入完了報告書と前項の交付請求書を受付した場合は、その内容を審査の上、これが正当なときは、提出された補助金交付請求書に基づき、請求の日から30日以内に交付対象者に対して支払いを行うものとする。

(適正管理義務)

第14条 この訓令による補助を受けた交付決定者は、当該発電システムの適正な維持管理に努めなければならない。

(検査)

第15条 町長は、この訓令による補助に関し必要があると認めるときは、交付決定者から報告を求め、又は検査を実施できるものとする。

(手続代行者・手続代理者)

第16条 申請者又は交付決定者は、第7条に係る申請、第10条に係る申請及び第12条に係る報告について、対象発電システムを販売する者(以下「手続代行者」という。)に対してこれらの手続きの代行を依頼することができる。また、行政書士又は行政書士法人(以下「手続代理者」という。)に対してこれらの手続きの代理を依頼することができる。

2 手続代行者及び手続代理者は、依頼された手続きについて誠意をもって実施するものとする。また、本手続きの代行又は代理を通じ補助金交付申請を行う者及び交付決定者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。

3 町長は、手続代行者又は手続代理者が第1項に定める手続きを偽り、その他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者又は手続代理者の名称及び不正の内容を公表し、手続きの代行及び代理を認めないことができるものとする。

(処分の制限)

第17条 交付決定者は、発電システムの導入が完了した日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)に相当する間、あらかじめ町長の承認を受けず、又は補助金交付の目的に反して、取外し、譲渡、交換及び貸付担保に供して使用してはならない。

2 交付決定者は、前項に定める町長の承認について、発電システムの法定耐用年数の期間内において当該発電システムを処分しようとするときは、あらかじめ、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付事業に係る財産処分承認申請書(別記様式第9号)により処分の申請を行い、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項に定める承認の申請があった場合において、処分について承認したときは、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付事業に係る財産処分承認通知書(別記様式第10号)により、交付決定者にその旨を通知するものとする。また、処分について不承認としたときは、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付事業に係る財産処分不承認通知書(別記様式第11号)により、交付決定者にその旨を通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第18条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(3) 前条に定める処分の制限を、正当な理由なしに遵守しなかったとき。

(4) その他、この訓令の定めに違反したと町長が認めるとき。

2 町長は、前項に定める取消しをした場合、当該交付決定者に、その理由を通知するものとする。

(補助金の返還)

第19条 町長は、前条第1項に定める補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、支払期限を定めて、当該交付決定者に、その返還を命じるものとする。

(稼働状況の報告等)

第20条 交付対象者は、電力受給が開始された日の属する月の翌月から1年間、当該発電システムの稼働状況について、釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金に係る発電システムの稼働状況報告書(別記様式第12号)により報告しなければならない。

2 町長は、前項のほか、交付決定者に対し、必要に応じて省エネルギーに関する意識の変化や発電システム使用に当たっての満足度その他の情報の提供について、協力を求めることができる。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日訓令第34号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助金の対象設備

1 戸建住宅などで一般的に使用されている電力の引込み線(低圧配電線)と発電設備導入者の設備から電力会社の系統へ向う電力の流れ(逆潮流あり)で連系して、電力会社と受給契約を締結すること。

2 申請者自らが居住する住宅において使用することを目的として導入すること。

3 増設ではないこと。

4 日本工業規格(以下「JIS」という。)に基づく試験により認証を受けている、または同等以上の性能、品質が確認されている未使用品で、以下の(1)から(6)の設備を導入すること。

(1) 太陽電池モジュール

太陽光を電気に変換し発電するもので、太陽電池の最大出力(JIS並びに国際電気標準会議(IEC)などの国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力)の合計値が10kW未満で、JISの認証、または同等以上の性能、品質の確認機種に該当するもの。

(2) 架台

太陽電池モジュールを屋根等に固定するもの。

(3) インバータ・保護装置(パワーコンディショナ)

太陽電池で発生した直流電力を、電力会社の電力と同じ交流電力に変換するもの。

(4) 蓄電池

太陽電池で発生した電力を一時的に貯めておき、必要な時に放電して利用できるもの。

(5) 接続箱

太陽電池からのケーブルを集めるためのボックスで、電気の逆流防止およびサージを吸収するもの。

(6) 直流側開閉器

通常、接続箱に内蔵されており、点検時に太陽電池出力とシステムを遮断するもの。

(7) 交流側開閉器(サービスブレーカー)

パワーコンディショナから出力された交流電力と商用電力を遮断するもの

別表第2(第5条関係)

補助金の対象経費

1 太陽電池モジュール

2 架台

3 インバータ・保護装置(パワーコンディショナ)

4 蓄電池

5 その他付属機器(接続箱・直流側開閉器・交流側開閉器) (※)

6 設置工事に係る費用(配線・配線器具の購入・電気工事等を含む)

7 消費税及び地方消費税の額

別表第3(第7条関係)

補助金交付申請への添付書類

1 太陽電池モジュール型番及び太陽電池の最大出力の合計値が確認できるカタログや仕様書等の写し

2 発電システム設置に関する工事請負契約書又は売買契約書の写し(原則として、工事請負契約にあっては、工事着工予定日並びに工事完了予定日が、売買契約書にあっては、建売住宅引き渡し予定日が明記されていること。)

3 発電システム設置前の現況カラー写真(建売住宅を除く)

4 発電システムを導入する住宅の位置図及び該当住宅に発電システムを導入した後の状況がわかる書類(配置図等)

5 申請者本人の申請時の居住地における市町村税の当該年度及び前年度分の納税証明書

6 申請日時点において町民でない申請者は、導入完了報告書提出日までに町民になることを誓約する書類

7 住宅を借りている者にあっては、建物所有者の承諾書及び当該所有者が建物を所有していることを証明する書類(登記事項証明書)

8 併用住宅の場合、居住部分とそれ以外の部分を示した平面図(それぞれの床面積を記載したもの)

9 その他町長が必要と認める書類

※7の書類について、次の(1)か(2)の場合は添付不要とする。

(1) 共有名義の住宅で、申請者本人以外の持分の名義の部分について、その名義人が申請者本人と生計を一にしている場合

(2) 電気系統、電気契約等が世帯ごとに完全に独立している二世帯住宅で、二世帯とも補助金申請をした場合。なお、完全に独立している要件としては、電気メーターと玄関を別にしている場合とする。(一世帯のみの申請の場合は、承諾書が必要。)

別表第4(第12条関係)

導入完了報告書への添付書類

1 発電システムの導入状態(設置された太陽電池モジュール数すべての枚数が確認できるもの及びその他の機器が確認できるもの等)を示す写真及び発電システムが導入された住宅全体のカラー写真

※ 写真により全ての枚数が確認できない場合は、補足として発電システム配置図を添付すること。

2 発電システムの導入に係る工事の領収書とその内訳書の写し

3 電力受給契約書の写し(電力会社と締結した電力受給契約の内容が確認できる書類の写し)及び受給開始されたことがわかる書類(受給開始のお知らせ等)

4 交付決定者本人の住民票の写し

5 その他町長が必要と認める書類

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釧路町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付要綱

平成26年2月19日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第2章 住民課
沿革情報
平成26年2月19日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第34号