○釧路町国民健康保険税滞納者に対する措置要綱
平成27年5月8日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条第2項に規定する被保険者資格証明書の交付、法第9条第10項に規定する短期被保険者証の交付及び法第63条の2に規定する保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び省令に定めるほか、必要な事項を定める。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。
(3) 短期被保険者証 被保険者のうち、法第9条第10項に規定する特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書
(5) 保険給付 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金その他国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。
(短期被保険者証の交付対象)
第3条 次のいずれかに該当する世帯主に対して短期被保険者証を交付するものとする。
(1) 被保険者証(短期被保険者証を含む。)の一斉更新期日において、現に納付期限を経過した保険税に滞納がある者。ただし、納税指導が必要ないと判断できる者は除く。
2 前項の規定により交付された短期被保険者証は、更新することができる。
(短期被保険者証の有効期限)
第4条 短期被保険者証及び有効期限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 短期被保険者証は、有効期間3箇月とする。
(2) 有効期限は、前号に定める期間の各月の末日とする。
(18歳以下の被保険者に対する短期被保険者証の交付)
第5条 短期被保険者証の交付対象となる世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には、被保険者証を交付する。
(短期被保険者証の交付)
第6条 第3条第1項各号に該当する短期被保険者の対象となる世帯へは、郵送による短期被保険者証の更新を行わず、窓口での更新とする。なお、窓口での更新に応じない世帯主に係る短期被保険者証については、当分の間留め置くこととするが、一斉更新期日が到来する前までには当該世帯主の住所に送付することとする。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、その限りではない。
(1) 納付計画等により納付を履行している者
(2) 政令第1条各号に定める特別の事情があると認められる者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(短期被保険者証の解除)
第7条 短期被保険者証の交付を受けている世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、被保険者証を交付する。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(被保険者証の返還の対象となる世帯主)
第8条 被保険者証の返還の対象となる世帯主は、保険税の納期限から1年以上滞納し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 納税相談に一向に応じようとしない者
(2) 納税相談の結果、所得、資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納税誓約書において取り決めた納付計画を、誠実をもって履行しようとしない者
(4) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者
(1) 政令第1条各号に定める特別の事情があると認められる者
(2) 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付を受けることができる者
(3) 釧路町重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、釧路町精神障害者医療費助成及び釧路町特定疾患患者医療費助成を受けることができる者
(4) 北海道単独の公費負担制度による医療費助成を受けることができる者
(返還の予告)
第9条 世帯主に対し被保険者証の返還を求めるときは、被保険者証返還命令予告(国民健康保険税納税相談)通知書(様式第1号)により予告する。
2 前項の届出には、特別な事情があることを明らかにする書類を添付しなければならない。
4 前項の届書には、それぞれ適用を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第11条 世帯主に対し被保険者証の返還を求めるときは、弁明通知書(様式第4号)により行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与することを通知する。
2 弁明は弁明書の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明ができるものとし、その場合は聴取する職員が弁明調書(様式第5号)を作成する。
3 世帯主が弁明に当たり代理人を選任するときは、委任状(様式第6号)その他これに準ずる書面を提出しなければならない。
4 弁明の期限は、弁明通知書による通知の日から14日以内とする。
(被保険者証の返還命令)
第12条 世帯主に対し被保険者証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第7号)により通知する。
(被保険者資格証明書の交付)
第13条 世帯主が被保険者証を返還したときは、その世帯に属する被保険者に被保険者資格証明書を交付するとともに、国民健康保険被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第8号)により通知する。
2 前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合にあっては、当該被保険者証の有効期間が満了した時点で被保険者資格証明書を交付する。
3 被保険者資格証明書の有効期間は、被保険者証の有効期間の例による。
(18歳以下の被保険者に対する被保険者資格証明書の交付)
第14条 被保険者資格証明書の交付対象となる世帯に属する被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には、被保険者証を交付する。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第15条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税が完納されたとき。
(2) 政令第1条各号に定める特別の事情があると認められるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯に属する被保険者が第8条第2項各号のいずれかに該当したときは、当該被保険者のみ被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
3 被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、世帯主に対し国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第9号)により通知するとともに、被保険者証又は短期被保険者証を交付する。
(特別療養費の支給)
第16条 被保険者資格証明書を交付された世帯主が、法第54条の3に規定する特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第10号)に療養に要した費用を支払ったことを証明する書類を添付して町長に申請する。
(保険給付支払の一時差止めの予告)
第17条 世帯主に対し保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるときは、保険給付支払一時差止予告(国民健康保険納付相談)通知書(様式第11号)により予告する。
2 一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税に比して著しく高額なものとならないよう配慮し、滞納している保険税の額の概ね3倍程度とする。
(保険給付支払の一時差止めの決定)
第18条 世帯主に対し保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることを決定したときは、保険給付支払一時差止通知書(様式第12号)により通知する。
2 保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止措置の解除を決定したときは、世帯主に対し保険給付一時支払差止解除通知書(様式第13号)により通知し、保険給付を行う。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)
第20条 保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止められている世帯主が滞納している保険税を納付しない場合、保険給付支払一時差止額からの滞納保険税額控除通知書(様式第14号)により通知し、保険給付額から滞納している保険税額を控除することができる。
2 審査委員会の構成は、総務部長、企画財政部長、住民課長、収納課長、保険年金係長、納税係長及び委員長が指名する職員とし、総務部長が委員長に当たる。
3 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
4 審査会の庶務は、住民課が行う。
5 審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会に諮りこれを定める。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月29日訓令第66号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第34号)
1 この訓令は、令和3年3月31日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に被保険者資格証明書を交付されている者は、なお従前の例による。