○墓地使用等事務処理要綱
平成23年9月9日
通達第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、釧路町墓地使用条例(昭和30年釧路村条例第87号。以下「条例」という。)の実施に関する事務手順等について、別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(墓地の使用の申請)
第2条 釧路町が管理する墓地を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、条例第1条の規定により墓地使用証(以下「使用証」という。)の交付を受けるために、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 施工基準を遵守すること。
(2) 墓地使用証の交付後3年以内に使用すること。また、墓地使用証の交付後3年を経過しても使用しない場合は、使用権を失うこと。
(3) 樹木類を一切設置しないこと。
(4) その他墓地の使用に関し町長の指示、指導に従うこと。
(墓石等の施工基準)
第4条 墓石等を建立する場合の施工基準は、次の各号とする。
(1) 墓碑類の高さ 地盤面から2.5m以内
(2) 盛土の高さ 盛土をする場合は、地盤面から0.2m以内で周囲の土留めは石材又はコンクリート。ただし、盛土等整地されている区画への盛土は認めない。
(3) 囲障の高さ 0.5m以内
(4) 境界からの距離 0.1m以上
(5) 向き 正面は通路に面し、平行に設置
(交付後の届出)
第5条 使用証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用証の交付後、次に掲げる場合に応じ、それぞれ各号に定める届出をするものとする。
(1) 使用者の住所又は氏名に変更があった場合 異動届(別記第2号様式)に変更の事実が確認できる書面を添えて提出
(2) 条例第4条の規定により使用権を移転する場合 使用権移転届(別記第3号様式)に身分関係を確認できる書面を添えて提出
(3) 条例第6条の規定により墓地を返還する場合 墓地返還届(別記第4号様式)を提出
(4) 納骨する場合 納骨届(別記第5号様式)に必要書類を添えて提出
(5) 改葬する場合 墓地改葬申請書(別記第6号様式)に必要書類を添えて提出
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減額(免除)申請書(別記第9号様式)に所得を確認できる書面を添えて提出するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(以下「生活保護」という。)を受けている場合 全額
(2) 生活保護を受けていないが、当該世帯にかかる収入の月額が、生活保護法に基づく最低生活費の月額以下であると認める場合 町長が必要と認める額
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この通達は、平成23年10月1日から施行する。