○墓地使用等事務処理要綱

平成23年9月9日

通達第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、釧路町墓地使用条例(昭和30年釧路村条例第87号。以下「条例」という。)の実施に関する事務手順等について、別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(墓地の使用の申請)

第2条 釧路町が管理する墓地を使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、条例第1条の規定により墓地使用証(以下「使用証」という。)の交付を受けるために、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(墓地の使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合、次の各号に規定する使用条件を承諾した者に墓地の使用を許可し、使用証を交付するものとする。ただし、使用希望者が使用を希望する墓地に未使用区画がない場合や使用を許可することで区画の管理上の秩序が保たれないと町長が判断した場合は、その限りでない。

(1) 施工基準を遵守すること。

(2) 墓地使用証の交付後3年以内に使用すること。また、墓地使用証の交付後3年を経過しても使用しない場合は、使用権を失うこと。

(3) 樹木類を一切設置しないこと。

(4) その他墓地の使用に関し町長の指示、指導に従うこと。

(墓石等の施工基準)

第4条 墓石等を建立する場合の施工基準は、次の各号とする。

(1) 墓碑類の高さ 地盤面から2.5m以内

(2) 盛土の高さ 盛土をする場合は、地盤面から0.2m以内で周囲の土留めは石材又はコンクリート。ただし、盛土等整地されている区画への盛土は認めない。

(3) 囲障の高さ 0.5m以内

(4) 境界からの距離 0.1m以上

(5) 向き 正面は通路に面し、平行に設置

(交付後の届出)

第5条 使用証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用証の交付後、次に掲げる場合に応じ、それぞれ各号に定める届出をするものとする。

(1) 使用者の住所又は氏名に変更があった場合 異動届(別記第2号様式)に変更の事実が確認できる書面を添えて提出

(2) 条例第4条の規定により使用権を移転する場合 使用権移転届(別記第3号様式)に身分関係を確認できる書面を添えて提出

(3) 条例第6条の規定により墓地を返還する場合 墓地返還届(別記第4号様式)を提出

(4) 納骨する場合 納骨届(別記第5号様式)に必要書類を添えて提出

(5) 改葬する場合 墓地改葬申請書(別記第6号様式)に必要書類を添えて提出

(6) 墓石等を建立、改葬又は撤去する場合 工事着手届(別記第7号様式)及び工事完成届(別記第8号様式)に必要書類を添えて提出

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減額(免除)申請書(別記第9号様式)に所得を確認できる書面を添えて提出するものとする。

2 前項による使用料の減免は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ各号に定める額を減免するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(以下「生活保護」という。)を受けている場合 全額

(2) 生活保護を受けていないが、当該世帯にかかる収入の月額が、生活保護法に基づく最低生活費の月額以下であると認める場合 町長が必要と認める額

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この通達は、平成23年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

墓地使用等事務処理要綱

平成23年9月9日 通達第31号

(平成23年10月1日施行)