○釧路町住民組織の記念事業等に係る補助金交付要綱

平成15年3月25日

通達第4号

(目的)

第1条 この要綱は、釧路町における住民の組織(以下「町内会等」という。)の設立記念事業に対し、この要綱の定めるところにより、その事業の経費の一部を補助するものである。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事項で前条の目的に適合し、補助によって特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付するものとする。但し、当該事業が複数年に亘り継続する場合はこの限りでない。

(1) 町内会等の設立周年記念で特筆すべき事業

(2) 町長が特に必要と認めた事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付となる対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費を除いた経費とする。

(1) 補助対象事業の内容が主として、賃金・諸手当または食糧費等に類する消極的経費

(2) 補助対象事業の効果が個人に帰属し、かつ公益性を欠くもの

(補助限度額)

第4条 記念事業に係る補助対象経費が10万円を越す場合にあっては、その限度額は次に掲げるものとする。

(1) 町内会加入世帯が200世帯まで 10万円

(2) 町内会加入世帯が201世帯から400世帯まで 20万円

(3) 町内会加入世帯が401世帯以上 30万円

(補助金の交付条件)

第5条 前条各号の規定は、設立30年までの節目に1回に限り交付の選択ができるものとする。

2 50周年毎の記念事業については、当該事業に係る経費に対してその補助率を2分の1以内とし、補助限度額を50万円とする。

(補助金の交付申請・決定等)

第6条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、別記様式第1号により補助金交付申請書及び町長の指示する書類を提出しなければならない。

2 町長は、申請内容を審査のうえ、別記様式第2号により補助金の交付・不交付を決定し、申請団体等へ通知するものとする。

(事業の完了報告)

第7条 補助金交付の指令を受けたものは、町長の指定する期日までに別記様式第3号により提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、その事業の完了を確認し、補助金を交付するものとする。但し、町長が事業の性格上必要と認めたときは、その全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

(補助対象事業の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付を受けた申請団体等は、事業の内容を変更または中止をしようとするときは、あらかじめ変更前と変更後の事業内容及び理由を記した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助を受け、または受けようとする町内会等が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定を取消し、または既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を交付目的以外の経費に使用したとき。

(3) 偽り、その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。但し、この要綱の施行前に既に補助を受けている団体にあっては、この要綱の適用を受けているものとみなす。

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釧路町住民組織の記念事業等に係る補助金交付要綱

平成15年3月25日 通達第4号

(平成15年4月1日施行)