○住民基本台帳の不特定多数の閲覧に関する事務取扱要領

平成18年10月31日

通達第33号

住民基本台帳の不特定多数の閲覧に関する事務取扱要領(平成17年釧路町通達第22号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1 この要領は、住民基本台帳の不特定多数の閲覧(以下、「閲覧」という。)に関する事務の取扱いを定め、住民基本台帳公開の原則と個人情報保護との調和を保ち、事務の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 不特定多数

氏名、住所等により住民が特定されていないことをいう。

(2) 請求者

住民基本台帳法(以下、「法」という。)第11条第1項に規定する機関をいう。

(3) 申出者

法第11条の2第1項に規定する者をいう。

(4) 閲覧者

請求、又は申出により住民基本台帳の写しの一部を閲覧する者をいう。

(閲覧回数及び閲覧日の制限)

第3 同一申出者による閲覧は一月に一回を限度とし、次に掲げる日は、原則として閲覧日から除外する。

(1) 閉庁日

(2) 月曜日

(3) その他町長が必要と認める日

(閲覧場所及び時間)

第4 閲覧場所は、住民課内の指定した場所とし、閲覧時間については、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(閲覧者数の制限)

第5 一回の閲覧に対し、閲覧を行う者の人数は、2名までとする。

(閲覧に供する資料)

第6 閲覧に供する資料は、住民基本台帳の一部を記載した閲覧リストとする。

2 第1項で規定するリストは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該抽出のための必要最小限なもの。

(2) 特別な請求がない限りドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護に係る支援措置を受けている者を除外したもの。

(閲覧に伴う留意事項及び禁止行為)

第7 閲覧時における留意事項及び禁止行為は次のとおりとする。

(1) 閲覧者は、閲覧時に別表に掲げる本人の身分を確認することのできる書類等を提示しなければならない。

(2) 閲覧により抽出する内容を転記する場合は、住民基本台帳閲覧転記用紙(以下、「転記用紙」という。)を使用し、鉛筆等の筆記用具で行うものとする。

(3) 閲覧者は、住民課内の指定された場所で閲覧し、閲覧リストの使用については、職員の指示に従わなくてはならない。

(4) 閲覧者は、離席時及び休憩時間開始時や閲覧完了後、速やかに閲覧リストを担当職員へ返却し、当該リストの持出しをしてはならない。

(5) 閲覧者は、住民リストの取扱いに留意し、汚損、破損、加筆及び台帳からの取り外し等を行ってはならない。

(6) 閲覧者は、精算前に転記用紙を持ち出してはならない。

(7) 閲覧者は、閲覧時、次に掲げる機器を使用してはならない。

ア 携帯電話

イ パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ、複写機、その他の電子機器

ウ 写真機(カメラ付携帯電話を含む)及びこれに類するものとして町長が不適当と認めるもの

(閲覧内容の審査)

第8 閲覧者は、当該閲覧が完了したときは、閲覧により抽出した転記用紙を担当職員に提出し、閲覧内容の審査を受けなければならない。

(閲覧許可の取消し)

第9 請求者、申出者又は閲覧者が、法、この要領及び担当課の指示等に反した場合、当該閲覧を取り消すものとする。

(閲覧の拒否)

第10 次に該当する場合は、閲覧を拒否するものとする。

(1) 執務に支障があると認められる場合

(2) 不当な目的や目的外に使用されるおそれがある場合

(3) プライバシーの侵害、または差別事象につながるおそれがある場合

(4) この規定及び指示等に反した場合

(5) その他町長が必要と認める場合

(閲覧許可の制限)

第11 請求者、申出者又は閲覧者が、この要領に反した場合、当分の間、閲覧を制限するものとする。

附 則

この通達は、平成18年11月1日から施行する。

別表

本人の身分を証することができる書類

1 一つで確認できるもの(官公署が発行した本人の写真が貼付された書類)

住民基本台帳カード(交付時点で有効期間内であり、カードの運用状況が運用中のもの。)旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検査合格証、身体障害者手帳、官公署がその職員に対して発行した身分証明書等

2 二つ必要となるもの

1の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金証書等、生活保護受給者証、母子手帳、老人保健法・(重度)心身障害者・ひとり親家庭・乳幼児・特定疾患の各医療費受給者証、官公署発行の資格証明書、銀行の預金通帳等、会社の発行した身分証明書、学生証等

住民基本台帳の不特定多数の閲覧に関する事務取扱要領

平成18年10月31日 通達第33号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
要綱編/第2章 住民課
沿革情報
平成18年10月31日 通達第33号