○釧路町慶弔等基準

平成26年3月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町における慶弔意の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(慶弔意の基準)

第2条 条例又は他に特別の定めがある場合によるもののほか、釧路町における慶弔意は、別表の区分に応じて行うものとする。

2 別表第2及び別表第3における区分で2区分以上に該当する場合の慶弔意は、次により調整するものとする。

(1) 香料 高額の1区分とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、重複する区分の合計額の範囲内で調整することができる。

(2) 供花 1基以内

(3) 弔電 1通以内

3 他の執行機関と調整を要するものとして、別表第1から別表第3までの摘要欄に記載のあるものについては、調整しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、釧路総合振興局管内市町村、釧路町村会及びこれらに類するものにおいて、その取り扱いを決定したものについては、その決定によることができる。

(補則)

第3条 この訓令により難いものについては、その都度町長が慶弔意を決定する。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年8月19日訓令第78号)

この訓令は、平成28年9月1日より施行する。

別表第1(第2条関係)

慶賀

対象者

祝金

摘要

釧路町に居住し叙勲等を受章した者(勲章、褒章)

10,000円

町が代表する

別表第2(第2条関係)

弔慰(現職及び町民等)

区分

香料

供花

弔電

摘要

町議会議員

本人

20,000円

1基


配偶者

10,000円

1基


1親等血族

10,000円

1基


町長、副町長、教育長

本人

30,000円

1基

他の執行機関と調整を要する

配偶者

10,000円

1基

同上

1親等血族

10,000円

1基

同上

一般職

本人

20,000円

1基

同上

配偶者

10,000円

1基

同上

1親等血族

5,000円

1基

同上

監査委員、教育委員会の委員、農業委員会の委員、選挙管理委員会の委員及び補充員、固定資産評価審査委員会の委員

本人

10,000円

1基

同上

上記以外の町民

本人


備考

1 同居する1親等姻族は、1親等血族と同様の取り扱いとする。

2 施設入所者にあっては、同居と同様の形態にあると認められる場合は同居中とみなす。

別表第3(第2条関係)

弔慰(退職・退任)

区分

香料

供花

弔電

摘要

町議会議員

本人

10,000円

1基


町長、副町長、教育長

本人

20,000円

1基

他の執行機関と調整を要する

一般職

本人

10,000円

1基

同上

委員等

本人

5,000円

同上

釧路町慶弔等基準

平成26年3月1日 訓令第5号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
要綱編/第1章 総務課
沿革情報
平成26年3月1日 訓令第5号
平成28年8月19日 訓令第78号