○釧路町営業車両(タクシー)借上基準
平成9年4月1日
制定
(目的)
第1条 釧路町職員(以下「職員」という。)が公用で使用する営業車両(タクシー。以下「営業車」という。)の借上に関し基準を設け、適正な運用を図ることを目的とする。
(利用範囲)
第2条 職員が営業車を利用することができる範囲は、釧路町内及び釧路市内とする。
2 前項のほか、営業車を使用した場合は、旅費として別に請求するものとする。
(申請及び報告)
第3条 営業車を利用しようとする者は、あらかじめ共通自動車乗車券使用簿に必要事項を記入し、総務課長にチケットの交付を申請するものとする。
2 総務課長は、前項の申請が適切と認めたときは、チケットを交付するものとする。
3 チケットを使用した職員は毎月末毎に、その使用の明細を記し、総務課長に報告するものとする。
4 未使用チケットは、必ず返還するものとする。
(使用制限)
第4条 チケットは、申請時の目的以外に使用してはならない。
2 第三者に使用させることは禁止する。
3 深夜(22:00以降)の利用は禁止する。
4 利用区間は、会議等の会場から勤務箇所(宿泊施設を含む。)若しくは、自宅のいずれかとする。
5 会議等の会場と懇親会場が異なるときは、懇親会場からの使用も可能とする。
(限度額)
第5条 職員が1回に使用することのできる運賃は、5,000円以内とする。
(各執行機関)
第6条 本基準は、町長部局の営業車使用に限らずすべての執行機関においても、これに準じた適切な運用をするものとする。
附 則
この基準は、平成9年4月1日から施行する。