○釧路町食糧費執行基準

平成9年4月1日

制定

(目的)

第1条 この基準は、釧路町の食糧費の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(執行範囲)

第2条 食糧費として執行できるものの範囲は、次のとおりとする。

(1) 災害時における食糧費の購入の経費および警戒警備活動における補食提供に要する経費(気象警報の発令に伴う待機、除雪作業を含む)

(2) 町が主催又は共催する会議、説明会、催事等における茶菓子および昼食に要する経費

(3) 事務事業の推進上、特に必要性が認められるもので、例外的に行う飲食等を伴う懇談会に要する経費

(4) 町および町の行政機関が使用するお茶

(5) 町内各種団体の主催行事に提供する酒類、ジュース

① 総会・理事会・役員会等会議・スポーツ大会・講演会・研究大会については懇親会があっても提供しない

② 町内会・各種団体が団体の単位で開催する行事で町長又は町長の代理者が出席する場合

③ 落成・開店・開業等の祝賀行事で町長又は町長の代理者が出席する場合

④ 新年交例会・敬老会・設立等記念式典・祭典・レクリエーション、これらに類する催事で町長若しくは町長の代理者が出席する場合

(懇談会等の開催に関する基本的な考え方)

第3条 懇談会等の開催に関する基本的な考え方は次のとおりとする。

(1) 国や道職員、市町村職員等との間で行う接待いわゆる「官官接待」は一切行わない。

(2) (1)のほか、公費による飲食を伴う懇談会や会合等についても原則として行わないこととし、町政を執行するための情報収集や意見交換などのために特に必要性が認められるものについては、例外的に行うことができるものとする。

(懇談会等の開催に関する基本的な事項)

第4条 懇談会等の開催に関する基本的な事項について、特に必要性が認められて例外的に行う懇談会等の開催についても、次の事項に留意することとする。

(1) 出席者の範囲は、目的・相手方の人数等を十分勘案し、必要最小限とすること。

(2) 開催場所は、懇談会の目的・内容・相手方を勘案し、適切な場所を選択すること。

(3) 経費は、1人あたりの単価を5,000円の範囲内とするが、これにこだわることなく必要最小限とすること。

(4) 懇談会等の目的や内容によっては、経費の負担を求めるなど可能な限り会費制をとること。

(5) コンパニオン等を伴う懇談会は一切行わないこと。

(6) 可能な限り酒席を伴わない、会食などの開催に努めること。

(7) いわゆる2次会は、行わないこと。

(開催することのできる飲食を伴う懇談会等)

第5条 開催することのできる飲食を伴う懇談会等については、町の事務事業を推進する上で、特に必要性が認められ、例外的に行うことのできるものは次のとおりとする。

(1) 祝賀会・受賞式・記念式典に伴う懇談会(町として祝意や感謝の意が伝わる必要最小限で行う)

(2) 各種団体との交流や意見交換に伴う懇談会

(3) 民間との事務事業の推進、企業誘致に関連した懇談会

(4) 外国からの訪問等に対する懇談会等

(5) 講演会、シンポジウム等の開催に伴う講師、パネリスト等との懇談会

(6) 審議会、委員会等の会議に伴う懇談会で、調査の日程や委員の都合上夕食時に及ぶ場合

(7) 国会議員、北海道議会議員及び国や道の職員、市町村職員との意見交換、情報収集を目的とした懇談会

(8) 町のプロジェクトの推進等に必要な意見交換会等(町が主催する場合は、出席者からの負担金、食糧費をもって開催することとし、他の団体が主催する場合は、負担金をもって会費とする。)

(実施しない接待、懇談等)

第6条 町として実施しない接待、懇談等は次のとおりとする。

(1) 補助事業の申請に伴う国あるいは道職員との間で行うもの

(2) 国、道所管の許認可事務の申請や説明に伴い国、道職員との間で行うもの

(3) 事務指導のために来町した国、道職員との間で行うもの

(4) 人事異動に伴い、国、道、市町村の職員との間で行うもの

(5) 職員間の会議等における食事

附 則

この基準は、平成9年4月1日から施行する。

釧路町食糧費執行基準

平成9年4月1日 種別なし

(平成9年4月1日施行)