○釧路町職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱
平成26年9月29日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町職員(会計年度任用職員及び臨時職員を含む。以下「職員」という。)が、自家用車を公務遂行のため使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の定義)
第2条 この訓令において自家用車とは、職員又は職員と生計を一にする同居の家族が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいう。
(自家用車使用の原則)
第3条 自家用車は、次の各号に掲げる場合に限り、公務に使用することができる。
(1) 災害その他緊急を要するとき。
(2) 公用車の使用ができないとき。
(3) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行が著しく遅延すると認められるとき。
(自家用車公務使用の届出及び登録)
第4条 職員は、自家用車を公務に使用しようとする場合は、使用する年度ごとに、自家用車の公務使用に関する届出書(様式第1号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 前項の届け出にあっては、次の要件をすべて備えていなければならない。
(1) 自動車運転免許取得後1年以上の運転経験を有していること。
(2) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法に規定する免許の停止等の処分若しくは罰金刑に処せられたことがないこと。
(3) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険(対人対物無制限・搭乗者500万円以上)の契約をしている自動車であること。
4 職員は、届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自家用車の使用を承認しないものとする。
(1) 当該職員の健康状態が、過労、病気その他正常な運転に適さないと認められるとき。
(2) 当該自家用車の整備状態が不良と認められるとき。
(3) 釧路総合振興局管内以外の地域に旅行するとき。
(4) 当該自家用車に公務に従事する職員以外の者を同乗させるとき。
(旅費の支給)
第6条 職員が自家用車を使用して旅行したときは、釧路町職員等旅費支給条例(平成10年条例第14号)第10条第1項の規定により車賃を支給する。
(事故の報告)
第7条 職員が、自家用車を使用して公務従事中において交通事故を起こしたときは、交通事故報告書(様式第4号)により速やかに上司を経て町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに事故処理について当該職員に必要な指示を与え、又は他の職員に必要な調査を命じ、事故の実態を確認しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 承認を受けて使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合における損害賠償は、当該自家用車に係る自賠責保険及び任意保険によって填補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、町は、当該職員に対し求償権を行使するものとする。
2 前項による事故処理は、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第9条 町長の承認を受けないで公務に使用した自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合は、町はその責任を一切負わないものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に廃止前の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱第4条の規定により届出を行った者は、この訓令第4条の規定による届出をしたものとみなす。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第18―2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。