○釧路町職員職場研修実施要領

平成23年9月1日

通達第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、釧路町職員人材育成基本方針(平成18年5月制定)に基づく職場研修の実施に関し、必要な事項を定める。

(重点テーマの決定)

第2条 町長は、総務課長の意見を聞き、毎年度末までに次年度の職場研修における重点テーマを決定するものとする。

(研修計画の策定)

第3条 職場研修における研修項目は次の各号のとおりとする。

(1) 新規採用職員研修

(2) 職場内研修

(3) 知識技能伝承研修

(4) 専門研修

2 総務課長は、前項で規定する研修項目の実施に関する次年度計画を毎年度末までに策定するものとする。

(講師の指名)

第4条 前条第1項第1号から第3号までの職場研修における講師は、職員の中から町長が指名するものとし、研修項目毎の講師はそれぞれ当該各号のとおりとする。

(1) 新規採用職員研修 係長職以下の職員

(2) 職場内研修 係長職以下の職員

(3) 知識技能伝承研修 管理職

2 前条第1項第4号に規定する専門研修における講師は、外部講師をもって充てる。

(町長の責務)

第5条 町長は、全ての職員に職場研修の機会を与えるように努めなければならない。

(管理職の責務)

第6条 管理職は、部下が講師に指名された場合、適切な助言や指導等を行うなど補佐しなければならない。

2 管理職は、所属職員に研修の機会を与えるように努めなければならない。

(職員の責務)

第7条 職員は、常に向上心を持ち、自己啓発に努めなければならない。

2 職員は、職場研修の機会を与えられた場合、積極的に参加するように努めなければならない。

3 職員は、職場研修に参加する場合、これに専念しなければならない。

4 第4条第1項により講師の指名を受けた職員は、職場研修の適正な執行のため、関係資料の作成等に努めなければならない。

5 前項の資料作成については、庁用物品の範囲内にとどめるものとする。

附 則

この通達は、平成23年9月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

釧路町職員職場研修実施要領

平成23年9月1日 通達第30号

(平成23年9月1日施行)