○釧路町職員早期退職募集取扱要綱

平成26年8月22日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第3項及び北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退手組合条例」という。)の規定に基づき、職員の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を図るため、定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「早期退職募集」という。)の取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(募集の区分)

第2条 町長は、早期退職募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、その者に係る定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

(募集実施要項)

第3条 町長は、前条の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当っては、当該募集に関し次に掲げる事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前条各号の別

(2) 第6条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集をする人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 第5条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)又は同条第2項の規定による応募の取下げに係る手続

(7) 第6条第2項の規定による通知の予定時期

(8) 第4条第3項に規定する時点での募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(9) 第5条第1項各号に掲げる職員が応募することはできない旨

(10) 第6条第1項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(11) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第7条通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(12) 第4条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(13) 第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(14) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

2 町長は、募集実施要項に前項第5号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人員に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、前条第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

3 町長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしなければならない。

(募集の期間の延長、満了等)

第4条 町長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

2 町長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 町長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募した職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

4 町長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(応募及び応募の取下げ)

第5条 次に掲げる者以外の職員は、早期退職募集に係る応募申請書(別記様式第1号)により、募集の期間中いつでも応募することができる。

(1) 退手組合条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第3条第1項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分(以下「懲戒処分等」という。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

2 前項各号に掲げる者以外の職員は、早期退職募集に係る応募取下げ申請書(別記様式第2号)により、第9条第3号に規定する退職すべき期日の1ヶ月前までの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

3 応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員に対しこれらを強制してはならない。

(応募者の認定等)

第6条 町長は、応募した職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第3条第1項第3号に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知したときは、町長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募者が募集実施要項又は前条の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後懲戒処分等を受けた場合

(3) 応募者が懲戒処分等を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当る行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する住民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

2 町長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書により、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に通知するものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(別記様式第3号)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記様式第4号)

(退職すべき期日の通知)

第7条 町長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、退職すべき期日の決定通知書(別記様式第5号)により、前条第2項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を通知するものとする。ただし、前条第2項第1号に定める認定通知書により本条通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げ)

第8条 町長は認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)次条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、次の各号の区分に応じて当該各号に掲げる同意書により退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(別記様式第6号)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(別記様式第7号)

2 町長は前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、退職すべき期日の変更通知書(別記様式第8号)により、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に通知しなければならない。

(認定の失効)

第9条 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 退手組合条例第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 退手組合条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 懲戒処分等を受けたとき。

(4) 第5条第2項の規定により応募を取り下げたとき。

(公表)

第10条 町長は、この訓令に定める募集及び認定について、毎年4月中に、前年度の応募者の数、認定を受けた応募者の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(第6条第1項ただし書に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)を募集及び認定実施の公表(別記様式第9号)により公表しなければならない。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、早期退職募集の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

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釧路町職員早期退職募集取扱要綱

平成26年8月22日 訓令第42号

(平成26年9月1日施行)