○株式会社釧路町振興公社定款

平成4年4月22日

設立

第1章 総則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社釧路町振興公社と称する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 釧路町が設置する公共的施設の管理業務の受託

2 公共のため必要とする不動産の取得及び売却・管理・斡旋

3 駐車場・有料道路・その他公益的事業及び観光施設ならびに児童遊園施設の経営

4 酒類の販売

5 前各項に付帯する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を、北海道釧路郡釧路町に置く。

(公告の方法)

第4条 当会社の公告は、北海道新聞に掲載してする。

第2章 株式

(発行可能株式の総数)

第5条 当会社の発行可能株式の総数は、1800株とする。

(株券の発行)

第6条 当会社の株式については、株券を発行する。

(株券の種類)

第7条 当会社の発行する株券は、1株券、10株券、100株券の3種類とする。

(相続人等に対する株式の売渡し請求)

第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し当該株式を当会社に売り渡すことを請求することが出来る。

(株式の譲渡制限)

第9条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)

第10条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。

(質権の登録および信託財産の表示)

第11条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(株券の再発行)

第12条 株券の分割、合併、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、これに必要書類を添えて提出しなければならない。

(手数料)

第13条 前3条に定める請求する場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(株主の住所等の届出)

第14条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は当会社所定の様式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。

(基準日)

第15条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。

第3章 株主総会

(株主総会決議事項)

第16条 株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。臨時株主総会は、必要に応じて招集する。

(招集)

第17条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合には、何時でも招集することができる。

(招集手続)

第18条 株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。

 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(招集権者及び議長)

第19条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、取締役会の決議によって取締役社長が招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。

 株主総会において、取締役社長が議長となる。ただし取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が議長となる。

(決議の方法)

第20条 株主総会決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができ株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(株主総会の決議等の省略)

第21条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

 取締役が株主の全員対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

第22条 株主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。

 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。

(株主総会議事録)

第23条 株主総会議事録については、法務省令で定める所により、その経過の要領及び結果等を記載し又は記録した議事録を作成する。

第4章 取締役・代表取締役取締役会

(取締役会の設置)

第24条 当会社は、取締役会を設置する

(員数)

第25条 当会社の取締役は5名以内とする。

(選任及び解任の方法)

第26条 取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。

(任期)

第27条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

 補欠により選任した取締役の任期は、その前任の取締役の任期の満了すべき時までとする。

(補欠取締役)

第28条 会社法第329条の第2項の規定による補欠の取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2回目に開催する定時株主総会の開催の時までとする。ただし、株主総会の決議によってその期間を短縮することをさまたげない。

(代表取締役及び役付取締役)

第29条 会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議で定める。

 代表取締役は社長とし、当会社の業務を執行する。

 取締役会の決議により、取締役の中から専務取締役及び常務取締役を選定することができる。

 取締役会の決議により、前項に規定する者の中から業務執行取締役を選定することができる。

(取締役会の招集)

第30条 取締役会は、社長が招集する。社長に事故があったときは、他の取締役があらかじめ定めた順序により、これに代わって招集する。

 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の5日前に発する。ただし、緊急を要する場合は更に短縮することができる。

 取締役会は、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決議の方法)

第31条 取締会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(取締役会の決議等の省略)

第32条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

 取締役又は監査役が取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項(ただし、会社法第363条第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

(取締役会議事録)

第33条 取締役会の議事録については、法務省令で定めるところにより議事録を作成して、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名する。

(取締役会規定)

第34条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規定によるものとする。

(報酬等)

第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)についての次に掲げる事項の総額又は全体の内容は、株主総会の決議によって定め、各取締役への配分額又は配分方法は取締役会の決議によることができる。

1 報酬等の内額が確定しているものについては、その額

2 報酬等の内額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

3 報酬等の内金銭でないものについては、その具体的な内容

第5章 監査役

(監査役の設置)

第36条 当会社は監査役を置く。

(員数)

第37条 当会社の監査役は、2名以内とする。

(監査役の権限の範囲)

第38条 当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限る。

(選任及び解任の方法)

第39条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行う。

 監査役の解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(任期)

第40条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

 補欠により選任した監査役の任期は、その前任の監査役の任期の満了すべき時までとする。

(報酬等)

第41条 監査役の報酬については、株主総会の決議によって定める。

 監査役が複数名ある場合において、各別の前項決議がない場合は、その配分額又は配分方法は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。

第6章 計算

(事業年度)

第42条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

(剰余金の配当等)

第43条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主、登録株式質権者(以下「株主等」という。)に対して剰余金の配当を行う。

 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。

(剰余金の配当の除斥期間)

第44条 金銭による剰余金の配当は、支払提供の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

第7章 雑則

(募集株式の発行時において、株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)

第45条 当会社は、当会社が発行する株式又は処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときにおいて、株主に株式の割り当てを受ける権利を与える場合、募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる。

(定款に定めのない事項)

第46条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

附 則(平成25年6月26日定款第1号)

この定款は、平成25年7月10日から施行する。

株式会社釧路町振興公社定款

平成4年4月22日 設立

(平成25年7月10日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
平成4年4月22日 設立
平成25年6月26日 定款第1号