○釧路町土地開発公社定款

昭和48年6月29日

議決

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、釧路町土地開発公社と称する。

(設立団体)

第3条 この土地開発公社の設立団体は、釧路町とする。

(事務所の所在地)

第4条 この土地開発公社は、主たる事務所を北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地に置く。

(公告の方法)

第5条 この土地開発公社の公告は、釧路町役場前の掲示場に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 この土地開発公社に、次の役員を置く。

(1) 理事11名以内(うち理事長1名)

(2) 監事2名以内

2 理事のうち2名以内及び監事のうち1名以内は常任とすることができる。

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理するとともに、あらかじめ理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

3 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項の職務を行う。

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は釧路町長が任命する。

2 理事長は、理事のうちから釧路町長が指名する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は再任させることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は、監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 職員は、理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、営利目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 この土地開発公社に理事会を置く。

2 理事会は理事をもつて構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるときに招集する。

2 理事又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面により、理事会の開催の要求があつたときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもつてこれにあてる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更又は業務の執行に関する規程の制定若しくは変更

(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(3) 基本財産の額の変更

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(6) 規程により理事会の権限に属しめられた事項

(7) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認められる事項

2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第3節 業務及びその執行

(業務の範囲)

第17条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設のように供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のため必要な土地

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき土地の取得あつせん、調査測量その他これに類する業務を行うこと。

(業務方法書)

第18条 この土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第4節 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第19条 この土地開発公社の資産は基本財産及び運用財産とする。

2 この土地開発公社の基本財産の額は、500万円とする。

3 基本財産は、安全、かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

(事業年度)

第20条 この土地開発公社の毎事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(財務諸表)

第21条 この土地開発公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て5月31日までに釧路町長に提出しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第22条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。

2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、尚不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第23条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への貯金

(予算の弾力運用)

第24条 理事長は、第16条の規定にかかわらず業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、釧路町長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

第5節 雑則

(解散)

第25条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ釧路町議会の議決を経、北海道知事の認可を受けたときに解散する。

2 この土地開発公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお、残余財産があるときは、その残余財産は釧路町に帰属する。

(規程への委任)

第26条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程に定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この定款は、土地開発公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、釧路村長の定めるところによる。

(最初の事業年度)

3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。

附 則(昭和49年12月9日定款第1号)

この定款は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月28日定款第1号)

この定款は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成5年4月13日定款第1号)

この定款は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月31日定款第1号)

この定款は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日定款第1号)

この定款は、知事の認可のあった日から施行する。

附 則(平成21年3月30日定款第1号)

この定款は、知事の認可のあった日から施行する。

釧路町土地開発公社定款

昭和48年6月29日 議決

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和48年6月29日 議決
昭和49年12月9日 定款第1号
昭和55年3月28日 定款第1号
平成5年4月13日 定款第1号
平成9年3月31日 定款第1号
平成20年3月24日 定款第1号
平成21年3月30日 定款第1号