○釧路広域連合規約
平成14年8月12日
北海道知事許可
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、釧路広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、釧路市、釧路町、厚岸町、弟子屈町、鶴居村及び白糠町(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市町村の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を処理する。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。)には、ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関することを記載するものとする。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、釧路市高山30番地1に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、21人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員のうちから、関係市町村の議会において選挙する。
2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 釧路市 11人
(2) 釧路町 2人
(3) 厚岸町 2人
(4) 弟子屈町 2人
(5) 鶴居村 2人
(6) 白糠町 2人
3 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
4 広域連合議員が関係市町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
5 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長5人、事務管理者1人及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町村の長をもって充てる。
4 事務管理者は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の副市町村長のうちから選任する。
5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
6 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市町村の長としての任期による。
2 事務管理者の任期は、関係市町村の副市町村長としての任期による。
(補助職員)
第14条 第11条に規定する者のほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任されるものにあっては広域連合議員の任期による。
(経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び北海道の支出金
(4) 地方債
(5) その他
(委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
5 令和2年度における別表議会費及び総務費に係る負担金の負担割合の規定の適用については、当該年度の厚岸町ごみ焼却処理場における受入ごみ量を厚岸町の実績ごみ量とみなす。
(現有施設使用負担金)
6 令和2年度から令和6年度までの各年度に限り、厚岸町は、広域連合の予算で定める額の現有施設使用負担金を負担するものとする。
附 則(平成17年10月3日北海道知事許可)
この規約は、平成17年10月11日から施行する。
附 則(平成18年3月27日北海道知事届出)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日北海道知事許可)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による改正後の第12条第4項の規定により、事務管理者として選任されたものとみなす。
附 則(平成20年12月18日北海道知事許可)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日北海道知事許可)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。ただし、附則に見出し及び3項を加える改正規定(附則第5項及び第6項に係る部分に限る。)並びに別表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
区分 | 負担割合 | ||
第4条第1項に規定する事務に係る負担金 | 管理費 | 議会費及び総務費 | 実績ごみ量割 100% |
施設管理及び運営費 | 運転人件費及び用役費 | 実績ごみ量割 100% | |
土地使用料 | 計画ごみ量割 100% | ||
維持補修費 | 均等割 10% | ||
実績ごみ量割 90% | |||
施設建設費 | 施設建設費 | 計画ごみ量割 100% | |
基幹的設備改良工事費 | 平成30年度における実績ごみ量割 100% |
備考
1 「均等割」の算定基礎は、関係市町村数による。
2 基幹的設備改良工事費に係る負担金の負担割合の規定の適用については、平成30年度の厚岸町ごみ焼却処理場における受入ごみ量を当該年度における厚岸町の実績ごみ量とみなす。