○釧路東部消防組合規約
昭和49年4月1日
制定
(組合の名称)
第1条 この組合は、釧路東部消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、厚岸町・浜中町及び釧路町(以下「関係町」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、厚岸町松葉4丁目1番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とする。
2 組合議員は、関係町の議会の議員のうちから、当該町の議会で選挙したもの4人とする。
第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係町の議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。
3 組合議員が欠けた場合は、その町の議会においてただちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のなかから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に管理者、副管理者各1人を置く。
2 管理者は関係町の長が互選する。
3 副管理者は、管理者が関係町の副町長のうちから、組合議会の同意を得て選任する。
(管理者、副管理者の任期)
第9条 管理者の任期は、関係町の長の任期による。
2 副管理者の任期は、関係町の副町長の任期による。
(補助職員)
第10条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、その定数は条例で定める。
2 消防長は、管理者が任免し、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(会計管理者)
第10条の2 この組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、消防職員又は関係町の会計管理者のうちから管理者が選任する。
(消防団)
第11条 この組合の関係町に消防団を置き、消防団に必要な事項は条例で定める。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては、4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、関係町の負担金、補助金及びその他の収入をもつて充てる。
(1) 議会、監査委員、公平委員会及び消防本部の各経費については、次の割合による。
人口割 40%
財政割 40%
均等割 20%
(2) 前号の算出基礎は、人口割については、前年10月末日現在住民登録人口数とし、財政割については前年度の消防費基準財政需要額とする。
(3) 第1号以外の消防施設及び署、支署等にかかる経費については、組合議会の議決により定める。
附 則
この規約は、北海道知事の許可があつた日から施行する。
附 則(昭和51年1月28日釧振興第5号)
この規約は、北海道知事の許可があつた日から施行する。
附 則(昭和54年4月2日釧振興第42号)
この規約は、北海道知事の許可があつた日から施行する。
附 則(昭和55年5月1日釧振興第112号)
この規約は、北海道知事の許可があつた日から施行する。
附 則(平成3年10月23日釧振興第3526号)
この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日釧振興第4334号)
この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
附 則(平成19年3月29日釧地政第3869号指令)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に副管理者である者は、改正後の規約第8条第3項の規定により、副管理者に選任されたものとみなす。
附 則(平成21年12月21日)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定による関係町の協議が成立した日から施行し、平成21年10月26日から適用する。