○釧路公立大学事務組合規約

昭和62年2月20日

釧振興指令第3956号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、釧路公立大学事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。

釧路市 釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の事務を共同処理する。

(1) 釧路公立大学(以下「大学」という。)の設置に関すること。

(2) 大学の管理に関すること。

(3) 大学の運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、釧路市芦野4丁目1番1号に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、関係市町村の定数は、次のとおりとする。

(1) 釧路市にあつては、市議会議員のうちから7人

(2) 釧路市以外の関係市町村(第13条において「関係町村」という。)にあつては、各町村1人として、町村長又は町村議会の議員のうちから7人

(組合議員の選挙方法)

第6条 関係市町村の議会の議員である組合議員は、当該市町村の議会において互選する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該議員の属していた市町村において、速やかに補欠の組合議員を選出しなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、当該関係市町村の長又は議会の議員としての任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第8条 組合に管理者を置く。

2 管理者は、釧路市長をもつて充てる。

3 管理者の任期は、釧路市長の任期による。

(副管理者)

第9条 組合に副管理者を置く。

2 副管理者は、釧路市副市長のうちから釧路市長が指名する者をもつて充てる。

3 副管理者の任期は、当該副市長の任期による。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、釧路市会計管理者をもつて充てる。

(補助職員)

第11条 組合に前2条に定めるものを除くほか、職員を置く。

2 職員は、管理者がこれを任免する。

3 職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の者については、この限りでない。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年(関係市町村の監査委員のうちから選任された場合は、当該監査委員の任期による。)とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第13条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入、関係市町村の負担金その他の収入をもつて充てる。

2 前項の負担金の負担割合は、次のとおりとする。

(1) 釧路市は、大学の建設に要する経費相当額(起債償還額相当額を含む。)を負担する。

(2) 釧路市は、大学に係る地方交付税措置額相当額を負担する。

(3) 前項の負担金の総額から前2号の額を控除した額(以下「控除後の額」という。)については、関係市町村が次により負担する。

 釧路市

(ア)及び(イ)の合計額

(ア) 控除後の額の50パーセントに相当する額及び控除後の額の25パーセントを関係市町村の国勢調査人口を基礎に、控除後の額の25パーセントを関係市町村の前年度における基準財政収入額を基礎にそれぞれ按分して得た額のうち釧路市に係る額

(イ) 控除後の額から(ア)の規定により釧路市が負担する額を控除した額(以下「釧路市基本負担分控除後の額」という。)の25パーセントに9分の2を乗じて得た額

 関係町村

釧路市基本負担分控除後の額の25パーセントに9分の1を乗じて得た額及び釧路市基本負担分控除後の額の37.5パーセントを関係町村の国勢調査人口を基礎に、釧路市基本負担分控除後の額の37.5パーセントを関係町村の前年度における基準財政需要額を基礎にそれぞれ按分して得た額のうち当該関係町村に係る額

第5章 雑則

(委任)

第14条 この規約の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

附 則

1 この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、組合の事務所は、開学に至るまでの間は、釧路市錦町5丁目3番地三ツ輪ビル内に置く。

3 第13条第2項第3号の規定にかかわらず、開学に至るまでの期間における同号の控除後の額については、釧路市が負担する。ただし、組合の議会開催に要する経費については、この限りでない。

4 第13条第2項第3号の規定にかかわらず、開学後3年間における同号の規定の適用については、次の表の左欄の年度区分に応じ、同号ア同表中欄に掲げる字句は、同表右欄の字句とする。

開学初年度

50パーセント

92パーセント

25パーセント

4パーセント

開学次年度

50パーセント

90パーセント

25パーセント

5パーセント

開学3年度

50パーセント

82パーセント

25パーセント

9パーセント

附 則(昭和63年2月4日釧振興指令第3904号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(昭和63年3月30日釧振興指令第4045号)

この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。

附 則(平成3年11月8日釧振興指令第3569号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成17年10月4日釧地政第2166号指令)

(施行期日)

1 この規約は、釧路市、阿寒郡阿寒町及び白糠郡音別町の廃置分合(以下「合併」という。)の日(平成17年10月11日)から施行する。

(負担金の算定等の特例)

2 平成17年度に係る負担金の額は、改正後の釧路公立大学事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定にかかわらず、改正前の釧路公立大学事務組合規約(以下「改正前の規約」という。)の規定による負担金の負担割合により算定して得た額とする。この場合において、合併後の釧路市(以下「新釧路市」という。)の負担金の額は、改正前の規約の規定による合併前の釧路市、阿寒町及び音別町(以下「合併関係市町」という。)のそれぞれの負担金の額を合算した額とする。

3 平成18年度に係る負担金の額を算定する場合において、新釧路市に係る改正後の規約第13条第2項第3号アの前年度における基準財政収入額は、同号アの規定にかかわらず、合併関係市町の平成17年度におけるそれぞれの基準財政収入額を合算した額とする。

4 平成18年度に係る負担金の額を算定する場合において、新釧路市に係る改正後の規約第13条第2項第3号アの国勢調査人口は、新釧路市の国勢調査人口が確定するまでの間、同号アの規定にかかわらず、合併関係市町のそれぞれの国勢調査人口を合算したものとする。

附 則(平成19年3月29日釧地政第3872号指令)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(国勢調査人口に関する経過措置)

2 平成19年度以後に係る負担金の額を算定する場合において、釧路市、阿寒郡阿寒町及び白糠郡音別町の廃置分合(以下「合併」という。)後の釧路市(以下「新釧路市」という。)に係る改正後の釧路公立大学事務組合規約第13条第2項第3号ア(ア)の国勢調査人口は、新釧路市の国勢調査人口が確定するまでの間、同号ア(ア)の規定にかかわらず、合併前の釧路市、阿寒町及び音別町のそれぞれの国勢調査人口を合算したものとする。

(釧路公立大学事務組合規約の一部を改正する規約の一部改正)

3 釧路公立大学事務組合規約の一部を改正する規約(平成17年10月4日釧地政第2166号指令)の一部を次のように改正する。

附則第4項中「平成18年度以後」を「平成18年度」に改める。

釧路公立大学事務組合規約

昭和62年2月20日 釧振興指令第3956号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和62年2月20日 釧振興指令第3956号
昭和63年2月4日 釧振興指令第3904号
昭和63年3月30日 釧振興指令第4045号
平成3年11月8日 釧振興指令第3569号
平成17年10月4日 釧地政第2166号
平成19年3月29日 釧地政第3872号