○釧路町簡易水道設置条例
平成23年3月24日
条例第7号
釧路町簡易水道等設置条例(昭和40年釧路村条例第28号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町に簡易水道を設置する。
(簡易水道事業)
第2条 釧路町簡易水道の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域は、別表に示す区域とする。
(2) 給水人口は3,040人とする。
(3) 1日最大給水量は830立方メートルとする。
(事務所)
第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、釧路町役場内に置く。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
別表(第2条第1号関係)
地区 | 給水区域 |
昆布森 | 釧路町昆布森1丁目から4丁目 |
城山 | 釧路町大字昆布森村字アチョロベツ地区 一円 |
宿徳内 | 釧路町大字昆布森村字宿徳内地区 一円 |
又飯時 | 釧路町大字昆布森村字又飯時地区 一円 |
老者舞 | 釧路町大字仙鳳趾村字老者舞地区 一円 |
仙鳳趾 | 釧路町大字仙鳳趾村字仙鳳趾地区 一円 |
遠野 | 釧路町緑、柏東、柏西及びよし野6丁目、10丁目の各一部 |
知方学(中央地区) | 釧路町大字仙鳳趾村字知方学中央地区 一円 |
知方学(高見地区) | 釧路町大字仙鳳趾村字知方学高見地区 一円 |