○釧路町簡易水道設置条例

平成23年3月24日

条例第7号

釧路町簡易水道等設置条例(昭和40年釧路村条例第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町に簡易水道を設置する。

(簡易水道事業)

第2条 釧路町簡易水道の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域は、別表に示す区域とする。

(2) 給水人口は3,040人とする。

(3) 1日最大給水量は830立方メートルとする。

(事務所)

第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、釧路町役場内に置く。

附 則

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

別表(第2条第1号関係)

地区

給水区域

昆布森

釧路町昆布森1丁目から4丁目

城山

釧路町大字昆布森村字アチョロベツ地区 一円

宿徳内

釧路町大字昆布森村字宿徳内地区 一円

又飯時

釧路町大字昆布森村字又飯時地区 一円

老者舞

釧路町大字仙鳳趾村字老者舞地区 一円

仙鳳趾

釧路町大字仙鳳趾村字仙鳳趾地区 一円

遠野

釧路町緑、柏東、柏西及びよし野6丁目、10丁目の各一部

知方学(中央地区)

釧路町大字仙鳳趾村字知方学中央地区 一円

知方学(高見地区)

釧路町大字仙鳳趾村字知方学高見地区 一円

釧路町簡易水道設置条例

平成23年3月24日 条例第7号

(平成23年6月23日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成23年3月24日 条例第7号