○釧路町水道及び下水道事業に係る収納事務等委託規則

昭和51年9月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条及び同法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により釧路町水道及び下水道事業に係る収納事務等を委託すること(以下「委託事務」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託事務の範囲)

第2条 委託事務取扱の範囲は次のとおりとする。

(1) 釧路町水道事業に係る水道料金及び手数料(以下「水道料金等」という。)の収納事務

(2) 釧路町下水道使用料(以下「下水道使用料」という。)の収納事務

(3) 釧路町水道及び下水道事業に関する書類等の配布

(4) 水道メーターの検針業務

(委託事務取扱区域)

第3条 委託事務取扱の区域は次のとおりとする。

(2) 前条第2号の委託区域は、釧路町公共下水道処理区域及び釧路町公共下水道計画排水区域外において下水道施設を使用する区域とする。

(納付書の交付)

第4条 町長は、収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に納付書を交付するとき、交付件数及び金額その他必要事項を記入した集計表等を交付しなければならない。

(収納事務の取扱期間)

第5条 前月分又は前2カ月分の水道使用水量に応じた水道料金並びに下水道使用料は、検針月の翌月収納するものとし、その収納事務取扱期間は、納付書を交付した日から30日以内(以下「収納日」という。)とする。

(受託者取扱印)

第6条 水道料金等並びに下水道使用料(以下「使用料金等」という。)の収納の際領収書に使用する受託者の印は、受託者取扱印別記規格第1とする。

(収納金の引継)

第7条 受託者は、収納した使用料金等を収納金引継書(様式第1号)に記入のうえ指定する日までに釧路町出納員に引継がなければならない。

(附帯事務の処理)

第8条 受託者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 漏水を発見したとき。

(2) 盗水を発見したとき。

(3) 苦情相談又は要望などの申し出があつたとき。

(4) 転入又は転出があつたとき。

(5) その他必要なとき。

(徴収責任)

第9条 受託者は受理した納付書に基づき、当該収納事務取扱期間内に90%以上の使用料金等を収納しなければならない。ただし、町長がやむをえない理由があると認めたときは、この限りでない。

(納付書の残数報告)

第10条 受託者は、毎月5日(休日のときはその翌日)に前収納月の納付書の残数をそれぞれ内訳を付して町長に報告しなければならない。

(収納不能の納付書の返戻)

第11条 受託者は受理した納付書につき所在不明、生活困窮、倒産その他特別な理由により、収納不能と認められるものがあつたときは、当該納付書にその理由を付してそのつど町長に返戻しなければならない。

(委託料金)

第12条 受託者に支払う委託料金は、次に定める基準による。

(1) 収納事務委託料

 納付書1枚につき 80円(11月から4月までの期間は90円)

 奨励給 6月、12月、3月にそれぞれの期間の累積納付書1枚につき 25円

(2) 代行事務委託料

 諸届出の代行業務 1件につき 40円

 盗水発見報告業務 1件につき 100円

 漏水発見報告業務 1件につき 40円

 書類等の配布業務 1件につき 20円

(3) メーター検針業務 1件につき 45円

(4) 固定給 1ケ月6,000円、8,000円

2 前項に定める委託料金は、当該取扱月の翌月末日(休日のときは、その前日)までに支払うものとする。

(委託証)

第13条 委託者は、町長の発行する収納検針委託証(様式第2号)を常に携行しなければならない。

2 収納委託証は、委託契約解除の際は直ちに町長に返納しなければならない。

(物品の貸与)

第14条 受託者には、次に掲げる物品を貸与する。

(1) 収納用カバン

(2) 受託者取扱印

2 前項の貸与物品は、契約解除の際は直ちに町長に返納しなければならない。

(受託者の資格要件)

第15条 第2条による受託者は、第3条第1号又は第2号の区域内居住者であり、身元が確実でかつ安定した生計を営んでいると認められるものとする。

(委託申込み)

第16条 委託事務を受けようとする者(以下「受託希望者」という。)は、受託申込書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に申込みしなければならない。

(1) 住民票又は戸籍抄本

(2) 履歴書

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、受託希望者の中から委託を行う者を選考するものとする。

(契約)

第17条 町長は収納事務を委託する場合、委託契約を締結するものとする。

2 契約期間は毎年4月1日から翌年3月末日までとし、更新を妨げない。ただし、期間の途中において契約する場合は、その残存期間とする。

(損害賠償の責任)

第18条 受託者は使用料金等及び支給物品を故意又は過失により亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(保証人)

第19条 受託者は、委託契約の際、町長が適当と認める保証人(以下「保証人」という。)2名を定めなければならない。

2 保証人については保証書(様式第4号)に住民票を添付、提出するものとする。

3 保証人は、第18条の規定による損害賠償について受託者と連帯して賠償の責任を有するものとする。

(異動事項の届出)

第20条 受託者は本人及び保証人の住所職業その他の届出事項に異動又は変更があつたときは、直ちに町長に届出なければならない。

(第三者への委託禁止)

第21条 受託者は、委託された収納事務をさらに第三者に委託してはならない。

(契約の解除)

第22条 次の各号の一に該当するに至つたときは、委託を解除することができる。

(1) 第9条に規定する収納率を確保できないと認めたとき。

(2) 第18条に規定する損害賠償をしなかつたとき。

(3) 第21条の規定に違反したとき。

(4) 委託契約に掲げる事項を履行せず業務を遂行する努力を怠つたとき。

(5) 前各号のほか町長が不適当と認めるに至つたとき。

2 委託契約の解除は、文書をもつて通知する。

3 受託者から契約の解除は、原則として1ケ月前に町長に申し出なければならない。

4 前各項の規定により契約を解除したときは、速やかに町長の指定するものにその事務を引継がなければならない。

(施行の細目)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年3月26日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年10月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日より適用する。

附 則(昭和60年1月30日規則第2号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

附 則(昭和61年6月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。

附 則(昭和62年12月28日規則第18号)

この規則は、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成2年4月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成4年4月1日規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成8年4月1日規則第21号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日規則第16号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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別記規格第1(第6条関係)

受託者取扱印

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釧路町水道及び下水道事業に係る収納事務等委託規則

昭和51年9月1日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
昭和51年9月1日 規則第9号
昭和54年3月27日 規則第8号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第11号
昭和57年3月26日 規則第6号
昭和58年10月17日 規則第14号
昭和60年1月30日 規則第2号
昭和61年6月2日 規則第16号
昭和62年12月28日 規則第18号
平成元年3月1日 規則第3号
平成2年4月10日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第14号
平成8年4月1日 規則第21号
平成23年6月30日 規則第16号
平成25年3月26日 規則第13号
平成30年3月23日 規則第5号