○釧路町自家水道施設改修費補助金交付規則

平成9年5月19日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、町内の上水道給水区域外において、安全な飲料水の確保を図るために飲用水滅菌機及びエキノコックス虫卵除去装置(以下「滅菌機等」という。)を設置する者に対し、設置に要する費用の一部を補助することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内の上水道給水区域外に居住し飲料水用に井戸、湧水、沢水を飲用している個人、又は団体とする。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、滅菌機等の設置に要する資材費、工事費及びその他の必要経費(以下「設置費」という。)とし、その総額に消費税を加えた額とする。

(補助金の額及び補助個数)

第4条 補助金の交付金額は、滅菌機等の1個当たりの設置費用の1/3以内(100円未満の端数は切り捨て)で補助限度額を20万円とする。

2 補助を受けることができる滅菌機等の個数は、自家水道施設(以下「施設」という。)1カ所に1個とし、1施設に複数の機能が異なる機械を設置した場合は、それぞれに対して補助することとする。

3 前項以外に町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、取り扱い業者が発行する見積り書を添えて、自家水道施設改修費補助金交付申請書(様式1)に必要事項を記載して町長に申請しなければならない。

(検査)

第6条 設置者は設置工事完了後、完了届を町長に提出し検査を受けなければならない。町長は届け出があったとき、速やかに検査員(町長が指定した職員)に検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

(支払)

第7条 町長は、第5条により申請があったときは申請内容を審査し検査後、速やかに自家水道施設改修費補助金交付決定通知書(様式2)により設置者に通知し支払うものとする。

(その他)

第8条 この補助金を受けて設置した滅菌機等の管理は、設置者がすることとし維持管理費、修繕費については、設置者が負担するものとする。

この規則に定めのない事項については、別途協議し決定するものとする。

附 則

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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釧路町自家水道施設改修費補助金交付規則

平成9年5月19日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)