○釧路町個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成21年10月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の33第2項(第174条の49の39第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧期間)

第2条 政令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。

(閲覧日等)

第3条 資格書面の閲覧は、前条の期間のうち、釧路町の休日を定める条例(平成3年釧路町条例第13号)第2条第1項に規定する休日以外の日の午前8時45分から午後5時15分までの間にしなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、資格書面の整理その他止むを得ない理由があるときは前項の日又は時間を変更することができる。

(閲覧場所)

第4条 資格書面の閲覧場所は、水道課内とする。

(閲覧手続)

第5条 資格書面の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、個別外部監査人資格書面閲覧申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(閲覧の制限等)

第6条 閲覧者は、資格書面を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格書面を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 町長は、閲覧者が前2項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めたときは、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

附 則

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

画像

釧路町個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成21年10月1日 規則第19号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成21年10月1日 規則第19号