○釧路市が釧路村に上水道を布設することに関する協議書
昭和45年9月28日
(公の施設の種類及び使用目的)
第1条 釧路市は釧路村に上水道を布設し、釧路村民の使用に供するものとする。
(給水区域)
第2条 釧路市が上水道を布設し、給水する区域は、別紙図面の区域内とする。
(給水開始の時期)
第3条 給水の時期については、釧路市水道事業管理者と釧路村長が協議して定める。
(費用の負担)
第4条 釧路市が釧路村に設置する上水道の布設及びこれに伴う釧路市上水道の施設増加に係る費用については、釧路村が負担するものとする。
(紛争の解決)
第5条 配水管その他上水道を布設することにより釧路市と釧路村民との間に問題が生じた場合は、釧路村がこれを解決する義務を負うものとする。
(経過措置)
第6条 昭和37年及び41年に取り交した協議書については、本協議書の成立に伴いその効力を失うものとする。
(その他)
第7条 この協議書に定めるもののほか必要な事項については、そのつど釧路市水道事業管理者と釧路村長が協議して定める。
昭和45年9月28日
釧路市長 山口哲夫
釧路村長 泉重
別紙
行政区域外給水区域図