○釧路市が釧路村に上水道を布設することに関する協議書

昭和41年3月23日

釧路市議会議決

昭和41年3月12日

釧路村議会議決

第1条 釧路市は、釧路村に上水道を布設し釧路村民の使用に供するものとする。

第2条 釧路市が上水道を布設し給水する区域は釧路村セチリ太2番地の2とし別紙図面の区域内とする。

第3条 給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他上水道の利用に関しては、釧路市水道事業給水条例(昭和34年釧路市条例第10号)及び釧路市水道事業給水条例施行規則(昭和34年釧路市規則第12号)(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

第4条 前条に規定する条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、釧路市長は直ちに当該条例等を釧路村長に通知しなければならない。

第5条 給水の時期については、釧路市長と釧路村長が協議して定める。

第6条 配水管その他上水道を布設することにより、釧路市と釧路村民との間に問題が生じた場合においては、釧路村がこれを解決する義務を負うものとする。

第7条 この協議書に定めるもののほか必要な事項については、そのつど釧路市長と釧路村長が協議して定める。

昭和41年3月26日

釧路市長 山口哲夫

釧路村長 泉重

別紙

画像

釧路市が釧路村に上水道を布設することに関する協議書

昭和41年3月23日 釧路市議会議決

(昭和41年3月23日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
昭和41年3月23日 釧路市議会議決