○釧路市が釧路村に上水道を布設することに関する協議書
昭和37年12月20日
釧路市議会議決
昭和37年11月29日
釧路村議会議決
第1条 釧路市は、釧路村に上水道を布設し、釧路村民の使用に供するものとする。
第2条 釧路市が上水道を布設し、給水する区域は、釧路村字別保原野南24線42番地、釧路村字別保原野南24線44の1番地、釧路村字別保原野南25線43の3番地、釧路市貝塚町60番地とし、別紙図面の区域内とする。
第3条 給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他下水道の利用に関しては、釧路市水道事業給水条例(昭和34年釧路市条例第10号)及び釧路市水道事業給水条例施行規則(昭和34年釧路市規則第12号)(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
第4条 前条に規定する条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、釧路市長は直ちに当該条例等を釧路村長に通知しなければならない。
第5条 給水の時期については、釧路市長と釧路村長が協議して定める。
第6条 上水道を布設することにより、釧路市と釧路村民との間に問題が生じた場合においては、釧路村がこれを解決する業務を負うものとする。
第7条 この協議書に定めるもののほか必要な事項については、この都度釧路市長と釧路村長が協議して定める。
昭和37年12月20日
釧路市長 山本武雄
釧路村長 泉重
別紙
行政区域外に給水する範囲略図