○釧路町スポーツ普及員に関する規則
昭和55年3月28日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町におけるスポーツの普及振興を図るため、釧路町スポーツ普及員(以下「普及員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(役割)
第2条 普及員の役割は次のとおりとする。
(1) 教育委員会が主催する事業等について実技指導を行うこと。
(2) 体育関係団体等が行うスポーツ行事の実技指導並びに運営について協力すること。
(3) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(4) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(5) 実技指導を通じて、スポーツの普及のための日常活動を行うこと。
(6) 各種のスポーツ事業をとおして、スポーツの啓蒙、宣伝に努めること。
(定数)
第3条 普及員の定数は70名以内とする。
(委嘱)
第4条 普及員は、釧路町に在住し、スポーツの普及振興に熱意を有する者の中から教育長が委嘱し、有償ボランティアとする。
(任期)
第5条 普及員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときの補欠の普及員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めたときは任期中においても普及員を解嘱することができる。
(服務)
第6条 普及員は、スポーツ推進委員と連携を密にして、教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 普及員は、その信用を傷つけ、又は普及員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 普及員は、常にその役割の遂行に必要な知識及び技術の修得のため研修しなければならない。
2 研修は、自己の研修及び全体での研修とし、全体での研修については毎年教育長が別に定める要項にもとづき行う。
(報償金)
第8条 普及員が第2条の規定による役割のために活動したときは、報償金を支給する。
2 報償金の額は、1回の活動にあたり1,000円とする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(スポーツ普及員に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の釧路町スポーツ指導員に関する規則第4条の規定により委嘱されているスポーツ指導員は、改正後の釧路町スポーツ普及員に関する規則第4条の規定により委嘱されたスポーツ普及員とみなす。
附 則(令和2年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。