○釧路町社会教育委員の設置に関する条例

昭和30年3月3日

条例第50号

(設置及び目的)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数、任期を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は10名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

附 則(昭和38年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、任期中にある委員はなお従前の規定によるものとする。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

釧路町社会教育委員の設置に関する条例

昭和30年3月3日 条例第50号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月3日 条例第50号
昭和38年3月25日 条例第12号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成26年3月25日 条例第21号