○釧路町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成2年4月1日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため釧路町教育委員会事務局に、生涯学習推進アドバイザー(以下「推進アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 推進アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 生涯学習に関する幅広い領域のうち、地域の事情に応じて特別分野の直接指導及び学習相談に関すること。

(2) 社会教育関係団体の育成等に関すること。

(定数)

第4条 推進アドバイザーの定数は1名とする。

(任命)

第5条 推進アドバイザーは、教育一般に関して豊かな識見を有しかつ社会教育に関する指導技術を有する者の中から、教育委員会が任命する。

(任期)

第6条 推進アドバイザーの任期は1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の推進アドバイザー任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進アドバイザーは、再任することができる。

(解任)

第7条 前条の規定にかかわらず特別の理由があるときは、推進アドバイザーを解任することができる。

(服務)

第8条 推進アドバイザーは、嘱託の職員とする。

2 推進アドバイザーの勤務時間等は、釧路町非常勤職員取扱規則(平成7年5月1日釧路町規則第11号)に準ずるものとする。

(給与)

第9条 推進アドバイザーの給与は次のとおりとする。

(1) 給料は、月額とし、120,000円の定額とする。

(2) 通勤手当は、正規職員の例に準じて支給する。

(3) 期末手当は、基準日(6月1日、12月1日)に在職する推進アドバイザーに対し、正規職員の期末手当の支給割合の100分の50を支給するものとする。

(4) 勤勉手当は、基準日(6月1日、12月1日)に在職する推進アドバイザーに対し、正規職員の勤勉手当の支給割合の100分の50を支給するものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

第11条 その他の勤務条件は、釧路町非常勤職員取扱規則によるものとする。

附 則

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 釧路町社会教育指導員設置に関する規則(昭和63年3月30日教育委員会規則第1号)は、平成2年3月31日をもって廃止する。

附 則(平成4年4月10日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月26日教委規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

釧路町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成2年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 生涯学習
沿革情報
平成2年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年4月10日 教育委員会規則第1号
平成9年3月26日 教育委員会規則第9号
平成29年3月24日 教育委員会規則第2号