○釧路町学校給食費の徴収に関する規則
平成26年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定める。
(学校給食費の徴収対象者)
第2条 学校給食費は、次の各号に掲げる者から徴収する。
(1) 学校又はへき地保育所に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 学校、へき地保育所又は学校給食センターに勤務する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が学校給食費を徴収する必要があると認める者
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、1食当たり次のとおり定める。
(1) 小学生及び小学校職員 206円
(2) 中学生及び中学校職員 241円
(3) へき地保育所児童 185円
(4) へき地保育所職員 206円
(5) 学校給食センター職員 241円
(学校給食費の納入)
第4条 前条の学校給食費は、年間給食予定日数に1食当たりの単価を乗じたものを5月から翌年2月までの10期で納入するものとし、口座振替又は町長が発行する納入通知書により各期の納入期限までに納入するものとする。ただし、へき地保育所については、5月から12月までの8期で納入するものとする。
2 納入すべき学校給食費の額の算定は、学校給食費総額の10分の1又は8分の1の額とし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額は、第1期の納入額に合算するものとする。
3 学校給食費の納期限は第1項で定める各月の末日とする。ただし、納期限が土曜日、日曜日又は休日にあたるときはその翌日又は翌々日をもつて納期限とする。
(1) 転入した場合
(2) 転出、死亡その他の事由により、給食を受けなくなった場合
2 前項の基準日は、給食を供給又は中止した日とする。
3 前2項の規定により、学校給食費の額を変更しようとするときは、1食当たりの学校給食費に当該児童又は生徒の給食日数を乗じた額とする。
(学校給食費の還付)
第6条 納入済みの学校給食費は還付しない。ただし、就学援助の認定を受けたとき、又は病気、事故その他の事由により2日前までに届出のあった者で、給食を受けない日数が引き続き5日以上であったときは、学校給食費を還付する。
2 学校給食費の還付は、既納の就学援助費相当額、又は欠食日数に1食当たり単価を乗じて得られた額とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。