○釧路町学校給食センター管理運営規程
平成27年3月27日
教育委員会訓令第1号
釧路町学校給食センター管理運営に関する規程(昭和47年釧路村教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営が円滑に行われるために必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 給食センターの業務を処理するため、次の係を設置し、係長を置く。
(1) 管理係
(2) 業務係
2 管理係は、次の事務を分担する。
(1) 給食センターの管理運営に関すること。
(2) 職員の福利厚生に関すること。
(3) 運営委員会に関すること。
(4) 給食センターの衛生管理に関すること。
(5) 経理その他一般事務に関すること。
(6) その他、庶務一切に関すること。
3 業務係は、次の事務を分担する。
(1) 給食献立に関すること。
(2) 物資調達、受払い及び保管に関すること。
(3) 給食の調理に関すること。
(4) 給食の供給運搬に関すること。
(5) ボイラー、調理機等の点検整備に関すること。
(6) その他、調理員及び業務一切に関すること。
(職務)
第3条 給食センターの職員の職務は、釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号)第10条から第13条までの規定を準用するほか、次の各項のとおりとする。
2 栄養教諭は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
3 調理員は、調理業務に従事する。
4 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け事務又は業務に従事する。
(物資の購入)
第4条 給食用物資については、給食用物資納入適格者より購入するものとする。
(納入の時期)
第5条 物資の納入については、所長が決定するものとする。
(物資の検収)
第6条 納入された物資は、業務係において検収し不適格品等についてはこれを取り替えさせ、又は納入させないものとする。
(献立の作成)
第7条 栄養教諭は、次の事項に留意し翌月分の献立を前月の月末までに作成しなければならない。
(1) 献立作成の方針
(2) 所要栄養量の確保
(3) 食品衛生の重視
(4) 価格の適正
(5) 児童、生徒のし好の考慮
(6) 調理方法の工夫
(7) 季節の材料の配慮
2 所長は、献立表を作成したときは、関係学校及び保護者に配付しなければならない。
(食器及び食品材料の保管)
第8条 食器及び食品材料にあっては、所定の場所に保管するものとする。
(調理室の管理)
第9条 調理室の管理は、次のとおりとする。
(1) 所長は、調理開始前30分前までに機械器具その他の点検を行い危険防止に努めると共に業務能率の向上を図ること。
(2) 所長は、調理室の施設設備に破損や異常がないか常に点検し、設備、器具の管理、保全に努めること。
(調理室の衛生管理)
第10条 所長は、調理室における衛生管理として、次の事項に留意する。
(1) 保健所などに協力を依頼し、調理室その他の環境衛生について指導を受け衛生管理の適正を期する。
(2) 塵芥、残菜などの廃棄処理、その他汚染しやすい場所については、特に留意する。
(委任)
第11条 この規程実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。