○釧路町学校給食センターにおける専門員の命課基準
昭和61年4月1日
教育長訓令第4号
1 対象者
(1) 専門員は、次の要件を満たす学校栄養職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。
(イ) 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(ロ) 在職年数 大学卒 10年以上
短大卒 13年以上
高校卒 15年以上
2 命課の時期
命課は毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
3 その他
この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。
4 施行日
この命課基準は、昭和61年4月1日から施行する。