○釧路町学校給食センターにおける専門員の命課基準

昭和61年4月1日

教育長訓令第4号

1 対象者

(1) 専門員は、次の要件を満たす学校栄養職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。

(イ) 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(ロ) 在職年数 大学卒 10年以上

短大卒 13年以上

高校卒 15年以上

2 命課の時期

命課は毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。

3 その他

この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。

4 施行日

この命課基準は、昭和61年4月1日から施行する。

釧路町学校給食センターにおける専門員の命課基準

昭和61年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号