○釧路町立小学校中学校通学区域規則
昭和43年3月22日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町における小学校、中学校(以下「学校」という。)の通学区域制度を確立し、もつて義務教育の機会均等を図ることを目的とする。
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表のとおりとする。
(通学すべき学校の指定)
第3条 学校に入学(転学も含む。以下同じ。)しようとするものの学校は、保護者(子女に対しては、親権を行う者のないときは、後見人の職務を行う者をいう。)の居住地の属する通学区域内の学校(以下「所属学校」という。)とする。ただし、正当と認められる理由があるときは、他の通学区域の学校とすることができる。この場合においては、教育委員会の許可を得なければならない。
2 教育委員会が、区域外通学許可申請書を受理したときは、許可するか否かを決定し、本人に通知しなければならない。
(入学許可の変更)
第5条 教育委員会は、第3条の規定に違反して所属学校以外の学校に入学した児童、生徒に対しては、この入学を変更することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月29日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則施行により、入境学から昆布森中学校に通学することとなる生徒のうち、規則施行の日前において太洋中学校に通学していた者については、なお、従前の通学区域によることができる。
附 則(昭和53年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日教委規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月26日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月14日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月12日から適用する。
附 則(昭和62年3月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和62年5月11日から適用する。
附 則(昭和63年7月23日教委規則第4号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成元年4月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成2年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成16年10月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月4日から適用する。
附 則(平成20年11月6日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表
(小学校)
学校名 | 通学区域 |
別保 | 別保、別保南、共和、上別保、別保東、オビラシケ、東陽大通西、東陽西 上記を除くJR釧網本線以東の別保原野南24線以南 |
遠矢 | 遠矢、わらび、河畔、鳥里、床丹、岩保木、鳥通、細岡、達古武、東遠野、高台、鳥通東、鳥通西、南陽台、よし野、遠矢南、緑、柏東、柏西、釧望台 上記を除く別保原野南21線以北 |
昆布森 | 又飯時、宿徳内、城山、深山、昆布森、伏古、幌内、入境学、浦雲泊、跡永賀、冬窓床 |
知方学 | 知方学、老者舞、別尺泊、古番屋、仙鳳趾、便内、駒野 |
富原 | 光和、新開、北見団地、桂、桂木、木場、曙、睦、国誉、北都、豊美、雁来、富原、雪里、若葉 上記を除く別保原野南21線から南25線までのJR釧網本線以西、天寧、まりも団地、中央 |
(中学校)
学校名 | 通学区域 |
別保 | 別保、別保南、共和、上別保、別保東、オビラシケ、東陽大通西、東陽西 上記を除くJR釧網本線以東の別保原野南24線以南 |
遠矢 | 遠矢、わらび、河畔、鳥里、床丹、岩保木、鳥通、細岡、達古武、東遠野、高台、鳥通東、鳥通西、南陽台、よし野、遠矢南、緑、柏東、柏西、釧望台 上記を除く別保原野南21線以北 |
昆布森 | 又飯時、宿徳内、城山、深山、昆布森、伏古、幌内、入境学、浦雲泊、跡永賀、冬窓床、老者舞、知方学、別尺泊、古番屋、仙鳳趾、便内、駒野 |
富原 | 光和、新開、北見団地、桂、桂木、木場、曙、睦、国誉、北都、豊美、雁来、富原、雪里、若葉 上記を除く別保原野南21線から南25線までのJR釧網本線以西、天寧、まりも団地、中央 |