○釧路町立学校管理規則

昭和45年4月1日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、釧路町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する釧路町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて、学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務、その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

(職務代理の報告)

第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第5項または第49条の規定により、校長の職務を代理することになつたときは、当該教頭は直ちにその旨を教育長に報告しなければならない。

第2章 組織

(主幹教諭)

第5条 別表第1に掲げる学校に、主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第5条の2 別表第2の左欄に掲げる学校に、同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつてあてるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第5条の3 学級の数が12以上の学校に、司書教諭を置く。

2 前項の司書教諭は、その学校の教諭をもつてあてるものとし、校長が命ずる。この場合において、当該教諭は、司書教諭の講習を終了した者でなければならない。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第6条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第7条 学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、教育委員会の承認を受けて、校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の命を受け、事務をつかさどる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第7条の2 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(校務の分掌)

第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、前条に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第5条の2第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第8条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第8条の3 学校に、別に定めるところにより学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(主任等の報告)

第9条 第5条の2第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なくその旨を教育長に報告しなければならない。

第3章 職員の勤務時間、休暇及び服務

第1節 勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第10条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)(以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。

(業務量の適切な管理等)

第10条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、委員会の所管に属する学校の教育職員が行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第11条 職員の週休日は、第10条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項について同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)は校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第12条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は校長が命ずる。

(休日の代休日)

第12条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(休暇)

第13条 職員の年次有給休暇についての届出は、あらかじめ校長にあつては教育長(引続き6日を超えない場合にあつては校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ校長にあつては教育長(引続き6日を超えないときは校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第13条の2から第15条まで 削除

(有給欠勤)

第16条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、引き続き7日以上の有給欠勤を承認した場合は、その事由を具して教育長に報告しなければならない。

第2節 服務

(職員の服務)

第17条 職員の服務の宣誓については、釧路町学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年釧路村条例第37号)の定めるところによる。

2 職員の服務については、この規則に定めるところによるもののほか、北海道立学校に勤務する職員の例による。

(職務専念義務の免除)

第18条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年釧路町条例第2号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務の特例に関する規則(平成19年釧路町規則第4号)の定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業の従事等)

第19条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12-1)の例による。

2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第20条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は、教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼業等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼業等のうち、釧路町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所管するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第21条 職員は、採用、転任(配置替、転補等をいう。以下同じ。)等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、着任したときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

3 職員は、やむを得ない事由により、第1項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第22条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書により事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者である校長に引き継ぐことができるようになつたときは、速やかに引き継がなければならない。

(旅行命令)

第23条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長の承認を得て、校長が行う。

3 職員は、前2項の規定による旅行を終えたときは、速やかに復命しなければならない。

(外勤)

第24条 職員に対する外勤の命令(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第23条に規定する旅行命令以外のものをいう。)は、口頭により行う。

(氏名変更等の届出)

第25条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、教育長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は、本籍地を変更したとき。

(3) 教育職員免許状を受けたとき。

(4) 新たに学校を卒業又は、修了したとき。

(職員についての報告)

第26条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 職員に、非行その他の義務違反があつたとき。

(3) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第4章 学校施設

(学校施設の防火等)

第27条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(学校施設についての報告)

第28条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について、重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火、その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(学校施設の利用)

第29条 学校施設の利用については、別に定める。

第5章 教育運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第30条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(学期)

第31条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要と認めるときは、前項の規定に関わらず、2学期とすることができる。

第2節 休業日

(休業日)

第32条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月20日から2月10日までの間において引続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号から第6号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、教育長に報告しなければならない。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要と認めるときは第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号の規定による休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

6 校長は、第3項から第5項により休業日とするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(臨時休業)

第33条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 学校所在地域に気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上止むを得ないと校長が認めるとき。

2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第3節 教育課程

(教育課程の届出)

第34条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより、速やかに届け出なければならない。

第4節 準教科書等

(準教科書等の採択)

第35条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書等の届出)

第36条 校長は、準教科書を採択しようとするとき及び教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第5節 児童、生徒

(児童、生徒についての報告)

第37条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(出席停止)

第38条 校長は、法第35条(法第49条で準用する場合も含む。)に定める性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会に対して報告又は出席停止に関する意見の具申をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の申し出により出席停止を命ずるときは、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者等の意見を聞き、その期間及び事由を記した文書を交付するものとする。

3 教育委員会は、出席停止を命ずるときは、当該児童又は生徒の意見を聞く機会の確保に配慮する。

4 校長は、出席停止の命令にかかる児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

5 前項に定めるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

6 教育委員会は、出席停止の命令にかかる児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

第6節 学校評価

(学校評価)

第38条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第38条の3 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第7節 雑則

(表簿)

第39条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 休暇等処理簿 5年間

(5) 校外研修処理簿、研修計画書及び研修報告書 5年間

(6) 外勤簿 5年間

(7) 学校日誌 5年間

(8) 特殊勤務手当支給実績簿 5年間

(9) 学校行事表 5年間

(10) 旅行命令簿 5年間

(11) 復命書 5年間

(12) 時間外勤務命令簿 5年間

(13) 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更簿 5年間

(14) 職員会議議事録 5年間

(15) 教職員の勤務時間の割振り 5年間

(16) 校長引継書 5年間

(17) 職員団体との対応に係る記録 5年間

(18) 諸調査統計表 3年間

(いじめの把握のためのアンケート調査票のうち申告のあったもの 5年間)

(19) 公文書綴(請願、届出等を含む) 2年間

(20) 学校に関係ある条例、規則、その他の規程 必要と認める期間

(教育職員以外の職員)

第40条 学校に勤務するその他の職員の服務及び勤務時間等については、釧路町の条例及び規則等の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて校長の監督のもとに取扱うものとする。

第6章 補則

(教育長への委任)

第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(内部規程)

第42条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

2 校長は、前項の規定により内部規程を設けたときは、教育長に報告しなければならない。

附 則

この規則は、昭和45年4月1日から施行し、釧路町立学校管理規則(昭和39年釧路村教育委員会規則第1号)は廃止する。

附 則(昭和49年4月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年7月19日教委規則第4号)

この規則は、昭和49年7月20日から施行する。

附 則(昭和51年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年12月18日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この規則の改正後の釧路町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第6条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第6条の各相当規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表第1の右欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。

附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年5月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年5月31日から施行する。

附 則(昭和62年12月22日教委規則第6号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

附 則(平成4年7月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の規定は、平成4年9月1日から施行する。

附 則(平成5年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行し、平成5年1月30日より適用する。

附 則(平成4年9月1日教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

附 則(平成7年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月27日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日において、改正前の釧路町立学校管理規則の規定による適用を受けている期間中の職員に係る休暇等は、改正後の規則に基づき承認されたものとみなす。

附 則(平成10年9月24日教委規則第5号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

附 則(平成13年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年2月26日教委規則第1号)

この規則は平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年10月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年4月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成15年5月23日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年9月29日教委規則第7号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成19年12月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成23年8月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年6月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成26年6月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年11月26日教委規則第5号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

附 則(平成27年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年2月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年4月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町立学校管理規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成30年6月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和2年4月21日教委規則第5号)

(施行規則)

1 この規則は、交布の日から施行し、改正後の釧路町立学校管理規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間におけるこの釧路町立学校管理規則第10条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

附 則(令和3年4月27日教委規則第1号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町立学校管理規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1

学校名

富原小学校、富原中学校

別表第2

左欄

右欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事


中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事


保健主事


釧路町立学校管理規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和49年4月8日 教育委員会規則第1号
昭和49年7月19日 教育委員会規則第4号
昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年12月18日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第6号
昭和60年5月29日 教育委員会規則第3号
昭和62年12月22日 教育委員会規則第6号
平成4年7月23日 教育委員会規則第3号
平成4年9月1日 教育委員会規則第4号
平成5年1月26日 教育委員会規則第1号
平成7年3月28日 教育委員会規則第3号
平成10年3月27日 教育委員会規則第3号
平成10年9月24日 教育委員会規則第5号
平成13年2月26日 教育委員会規則第2号
平成14年2月26日 教育委員会規則第1号
平成14年10月29日 教育委員会規則第5号
平成15年4月23日 教育委員会規則第4号
平成15年5月23日 教育委員会規則第5号
平成15年9月29日 教育委員会規則第7号
平成19年12月7日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年4月26日 教育委員会規則第2号
平成23年8月30日 教育委員会規則第5号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成25年6月25日 教育委員会規則第3号
平成26年6月30日 教育委員会規則第4号
平成26年11月26日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成28年6月24日 教育委員会規則第5号
平成29年2月13日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
平成29年4月21日 教育委員会規則第5号
平成30年6月26日 教育委員会規則第9号
令和2年4月21日 教育委員会規則第5号
令和3年4月27日 教育委員会規則第1号