○釧路町立教育研究所規則

昭和30年2月17日

規則第8号

第1条 本研究所は、釧路町内教育に関する実態調査に基づき之に即応する教育理論と実践について研究を行い教育の進展に寄与する。

第2条 本研究所は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 釧路町教育のための基礎資料の調査研究

(2) 教育理論及び実践に関する研究

(3) 町内各教育団体、文化団体及び個人の研究に対する協力と連絡

(4) 他に必要と認めた事業

第3条 本研究所に部門を設け、所管事項を処理することができる。

第4条 本研究所は、所長、副所長及び所員をもつて組織する。

第5条 所長は、本研究所を代表し所務を統理する。

第6条 所長副所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条 所員は、所長の命を受けて所務を分掌する。

第8条 所員は、釧路町立学校教員の中から所長が委嘱する。

第9条 この規則施行に必要なる細則は、所長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

附 則(昭和48年7月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年4月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月28日教委規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成2年5月2日教委規則第2号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

附 則(平成9年4月1日規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

釧路町立教育研究所規則

昭和30年2月17日 規則第8号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月17日 規則第8号
昭和48年7月21日 教育委員会規則第3号
昭和52年4月26日 教育委員会規則第10号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第6号
平成2年5月2日 教育委員会規則第2号
平成9年4月1日 規則第15号