○釧路町立教育研究所設置条例

昭和30年3月3日

条例第40号

第1条 釧路町立教育研究所(以下「研究所」という。)を釧路町教育委員会事務局に設置する。

第2条 この研究所の目的は町内教育に関する実態調査、教育理論と実践について研究し教育の進展を図る。

第3条 この研究所に所長1名、副所長1名を置き教育委員会がこれを委嘱する。ただし、所長必要に応じ所員を置くことができる。

第4条 この研究所の運営については、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町立教育研究所諮問委員会に諮問し、その答申に基づいて行うものとする。

第5条 この条例の他に必要な規則は教育委員会に於いて定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月14日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

釧路町立教育研究所設置条例

昭和30年3月3日 条例第40号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年3月3日 条例第40号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成9年3月14日 条例第2号